○妊産婦訪問指導実施要綱
昭和50年4月1日
50港保保第79号
(目的)
第1条 妊産婦に対し、日常の生活指導を行うとともに、異常の発生防止及び早期発見につとめ、もつて母子保健の向上を期する。
(対象)
第2条 対象は、妊娠中の者及び産後1年を経過しない者とし、特に次に列挙する者を重点対象とする。
(1) 初回妊娠の者、特に若年所産の者(20歳未満)及び高年初産の者(40歳以上)
(2) 妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往歴のある者
(3) 未熟児又はその他の異常児を出産した経験のある者
(4) 生活環境上特に訪問指導を必要とする者
(5) その他区長が特に必要と認めた者
(指導内容)
第3条 指導内容は、母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要綱(平成8年11月20日付児発第934号厚生省児童家庭局長通知)によるものとする。
(対象者の把握)
第4条 訪問指導の対象者の把握は、次の方法により行うものとする。
(1) 妊娠届出書による届出
(2) 妊婦健康診査結果通知票
(3) 出生通知書(第1号様式)
(4) 医療機関からの連絡
(5) その他本人、家族、関係者からの連絡等
(訪問指導従事者)
第5条 訪問指導に従事する者は、次に掲げる者とする。
(1) 区職員のうち医師又は保健師の資格を有する者
(2) 保健師又は助産師の資格を有する者で区長が訪問指導の業務を委託したもの(以下「訪問指導員」という。)
2 区長は、訪問指導の業務を訪問指導員に委託したときは、訪問指導員証(第2号様式)を交付するものとする。
3 訪問指導員は、訪問指導の業務を行うときは、前項の訪問指導員証を携帯し、必要に応じてこれを提示するものとする。
(訪問指導の回数等)
第6条 訪問指導は、原則として、別に定める新生児等訪問指導と併せて実施するものとし、その回数は、妊娠期間中の訪問指導にあっては1回、出産後の訪問指導にあっては1回とする。ただし、区長が必要と認める場合は、2回以上訪問指導することができる。
(訪問指導の記録及び報告)
第7条 訪問指導に従事した者は、訪問指導の結果を所定の様式に記録し、速やかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項に規定する記録を整理し、必要な期間保管するものとする。
(訪問指導後の措置)
第8条 訪問指導に従事した者は、訪問指導を受けた者に疾病その他異常を発見した場合は、当該訪問指導を受けた者にその旨を伝えるとともに、必要に応じて専門医療機関の受診の勧奨等必要な措置を講じるものとする。
2 区長は、虐待予防等の理由により、前項の訪問指導を受けた者に対して継続的な支援が必要と認めるときは、関係機関に必要な情報を提供し、適切な支援に結びつけるものとする。
(報告)
第9条 区長は、実施結果を次により関係機関に報告する。
(1) 地域保健・老人事業報告
(2) 母子保健事業報告
付則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式(省略)