○港区妊娠高血圧症候群等医療費助成実施要綱
昭和50年4月1日
50港保保第44号
(総則)
(対象疾病等の範囲)
第2 医療費助成の対象となる疾病の範囲は、別表1の「疾病の範囲」の欄に掲げるものとする。
(対象者)
第3 医療費助成の対象となる者は、別表1の「対象者」の欄に掲げるものとする。
(医療費助成の額)
第4 医療費助成額は、別表1の「医療費助成の額」の欄により算定した額とする。
(医療費助成の申請)
第5 医療費助成を受けようとする者は、医療費助成申請書(第1号様式)に次の書類を添付して区長に申請するものとする。ただし、退院後に申請する場合は、当該退院の日から3か月以内に申請するものとする。
(1) 診断書(第2号様式)
(2) 住民票の写し
(3) 世帯調書(第3号様式)
(4) 本人と生計を一にする世帯全員の所得税証明書(入院見込期間が26日以上の者は除く。)
(5) 被保険者証の写し
(医療費助成対象者の認定)
2 医療券の有効期間は、入院予定日から退院予定日まで(退院後の申請に係るものにあっては、実入院期間)とする。
3 医療券の有効期間が終了後、なお引続き医療費助成を受けようとする者は、第5により申請できるものとする。この場合において、住民票の写しについては、別に住所を確認することができる書類があるときは、その写しをもって代えることができる。
(医療費等の助成方法)
第7 第6の1により医療券の交付を受けた者に対する医療費助成は、区長と契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に対して支払うことにより行うものとする。ただし、必要がある場合には、医療券の被交付者に支払うことができるものとする。
2 被交付者が、前項の医療機関以外の医療機関において医療を受けた場合には、被交付者に対して支払うことができるものとする。
(医療券の提示)
第8 被交付者が契約医療機関において、医療を受けようとするときは、被保険者証とともに医療券を提示しなければならない。
(医療費等の請求)
第9 契約医療機関は、被交付者に対して医療を行ったときは、当該診療月の翌月10日までに次により医療費を区長に請求するものとする。
(1) 国民健康保険診療分
「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成8年12月24日厚生省令第70号)」による診療報酬請求書及び診療報酬明細書を東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。
(2) 医療保険診療分
「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成8年12月24日厚生省令第70号)」による診療報酬請求書及び診療報酬明細書を東京都社会保険診療報酬明細書を東京都社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)に提出する。
(医療費等の審査及び支払い)
第10 第9の1による契約医療機関に係る医療費等については、審査及び支払に関する事務を連合会及び基金に委託して行うものとする。
区長は、第9の1による請求書等を受理し、その過誤を調査し適当と認めたときは、保険種別に基づき連合会及び基金を通じて、契約医療機関にその旨を通知し支払うものとする。
なお、支払後、過誤額が確認された場合は、保険種別に基づき連合会及び基金を通じて、当該過誤額を通知するとともに、清算処理するものとする。
2 区長は第9の2により被交付者から請求を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定する口座へ振り込む方法により支払う。
(被交付者の変動等に伴う処理)
第11 被交付者は、被交付者の氏名、住所又は被保険者証等に変更があったときは、住所等変更届(第9号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。
2 被交付者は、医療券を紛失した場合又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなった場合は、医療券再交付申請書(第10号様式)により区長に医療券の再交付を申請できるものとする。
3 被交付者は、被交付者が区外に転出、若しくはその他の事由により資格を喪失した場合は、速やかに医療券を区長に返還しなければならない。
付則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和51年7月31日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和60年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年10月1日から施行し、平成9年4月1日より適用する。
付則
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年5月8日から施行し、平成15年4月1日より適用する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
なお、要綱中、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に係る取り扱いは平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
なお、この要綱の施行の際、改正前の港区妊娠高血圧症候群等医療費助成実施要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の港区妊娠高血圧症候群等医療費助成実施要綱による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1
疾病名 | 疾病の範囲 | 対象者 | 医療費助成の額 |
妊娠高血圧症候群等 | 妊娠により、入院医療を必要とする次の疾病及びその続発症 (1) 妊娠高血圧症候群及びその関連疾患 (2) 糖尿病 (3) 貧血 (4) 産科出血 (5) 心疾患 | 港区内に住所を有する者で左記の疾病に該当し、下記の要件を満たす者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者を除く。 (1) 前年分の総所得税額が30,000円以下の世帯に属する者 なお、「総所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免及び徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取り扱いについて」によって計算された所得税の額という。ただし、所得税を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 ア 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314号の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 イ 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 ウ 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 (2) (1)以外の者で入院見込み期間が26日以上の者 | 1 医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額とする。 ただし、現に要した費用の額を超えることができない。 2 健康保険法(大正11年法律第70号)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療給付に関する法令の規定に基づき医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が医療給付に関する法令以外の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要する費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額を限度とする。 |
別表2 妊娠高血圧症候群等医療費助成認定基準
分類 | 病状 | |
1 妊娠高血圧症候群及びその関連疾患 | (1) 妊娠高血圧症候群 | 次のうち、アに掲げる重症基準を満たすもの又はイに掲げる重症基準に準ずる症状があるものであること。 ア 重症基準 次の①、②のいずれかの基準を満たすもの ① 収縮期血圧が160mmHg以上又は拡張期血圧が110mmHg以上のもの ② 収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上のもののうち、2g/日以上の蛋白尿を認めるもの。ただし、随時尿を用いる場合は、複数回の新鮮尿検査で連続して3+(300mg/dl)以上であること。 イ 重症基準に準ずる症状 原則として、次の①から③のいずれかの症状があるもの ① 浮腫が全身に及ぶもの ② 2g/日以上の蛋白尿を認めるもの。ただし、随時尿を用いる場合は、複数回の新鮮尿検査で連続して3+(300mg/dl)以上であること。 ③ 収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上のもののうち、300mg/日以上の蛋白尿を認めるもの。ただし、随時尿を用いる場合は、複数回の新鮮尿検査で連続して+(20-50mg/dl)以上であること。 |
(2) 子癇 | 妊娠20週以降に初めてけいれん発作を起こし、てんかんや二次性けいれんが否定されるもの (妊娠子癇)、分娩子癇、産褥子癇) | |
(3) 妊娠高血圧症候群関連疾患 | 肺水腫、脳出血、常位胎盤早期剥離、HELLP症候群 | |
2 糖尿病及び妊娠糖尿病 | 次に掲げるアからウのいずれかであること。 ア 妊娠前から糖尿病と診断されたもの イ 妊娠糖尿病 妊娠中、75g経口ブドウ糖負荷試験において次の①から③のいずれかを満たすもの。 ただし、ウと診断されたものは除く。 ① 空腹時血糖値:92mg/dl以上 ② 負荷後1時間値:180mg/dl以上 ③ 負荷後2時間値:153mg/dl以上 ウ 妊娠時に診断された明らかな糖尿病 妊娠中、次の①から④のいずれかを満たすもの ① 空腹時血糖値:126mg/dl以上 ② HbA1c(NGSP)が6.5%以上であるもの ③ 確実な糖尿病網膜症を認めるもの ④ 随時血糖値又は75g経口ブドウ糖負荷試験の2時間値が200mg/dl以上であって、空腹時血糖又はHbA1cにより確認されたもの | |
3 貧血 | 血色素量がおおむね9g/dl以下のもの | |
4 産科出血 | 産科出血による多量の出血(1,000cc以上の分娩時出血)で輸血その他の応急処置を必要とするもの | |
5 心疾患 | 先天性又は後天性の心疾患を有し、心不全、肺水腫、心内膜炎、心房細動等の病態の悪化が認められるもの |
様式(省略)