○港区3~4か月児健康診査実施要綱

昭和50年4月1日

50港保保第79号

(目的)

第1条 この要綱は、3~4か月児に対する健康診査(以下「健康診査」という。)を行い、その保護者に適切な保健指導を実施することにより、3~4か月児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 健康診査の対象となる者は、区内に住所を有し、満3か月に達した日から満5か月に達する日の前日までの間にある乳児とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(実施方法)

第3条 健康診査は、一般社団法人東京都港区医師会の会員であって、健康診査に協力する医療機関(以下「医療機関」という。)において、3~4か月児健康診査受診票(第1号様式。以下「受診票」という。)により実施するものとする。この場合において、健康診査を実施した医療機関は、当該健康診査の結果を、受診票の所定欄全てに記入するものとする。

2 受診票は、甲・乙・丙・丁票の4枚複写とし、各票の用途及び取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 甲票 医療機関保存用(健康診査を実施した医療機関が保存する。)

(2) 乙票 保護者保存用(健康診査を受診した乳児の保護者が、母子健康手帳とともに保存する。)

(3) 丙票 みなと保健所への通知用(健康診査を受診した乳児の保護者が、受診後にみなと保健所で行う4か月児育児相談において使用する。)

(4) 丁票 経費の請求用(健康診査経費の請求原票としてみなと保健所において保管する。)

3 区長は、対象者の保護者に対し、対象者が満3か月に達する日までに受診票を交付する。

4 区長は、他の区市町村から転入した場合又は受診票を毀損若しくは紛失した場合は、保護者から、当該他の区市町村が交付した乳幼児健康診査受診票(毀損又は紛失した場合は、受診票の再交付に係る申請書)の提出を受け、受診票の交付又は再交付を行う。

5 健康診査の内容は、次のとおりとする。

身体計測、体重測定、胸囲・頭囲測定、問診及び診察(栄養状態、栄養方法、発育、皮膚、頭頚部、顔面・口腔、眼、耳鼻咽喉、胸腹部、鼠頚・外陰部、背部、四肢、神経・運動機能の各異常、その他)

(事後の措置)

第4条 区長は、健康診査の結果に応じて、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 治療を必要とする者に対し、専門医療機関での受診を勧奨すること。

(2) 精密検査を必要とする者に対し、乳幼児精密健康診査受診票を交付すること。

(3) 経過観察を必要とする者に対し、経過観察健診診査を行うほか、適宜訪問により指導を行うこと。

(4) 療育給付及び育成医療制度の利用を勧奨すること。

2 未受診者に対しては、必要に応じて受診を勧奨するとともに、電話、手紙、訪問等により適切な保健指導を行う。

(記録)

第5条 区長は、健康診査結果、指導事項等を母子健康管理票(第2号様式)及び母子健康手帳に記録し、事業実施状況については、健康診査実施記録を作成する。

(報告)

第6条 区長は、実施結果を次の手続により関係機関に報告する。

(1) 地域保健事業報告

(2) 母子保健事業報告

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が定める。

この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区3~4か月児健康診査実施要綱

昭和50年4月1日 港保保第79号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 港保保第79号
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし