○港区精密健康診査実施要綱

昭和50年4月1日

50港保保第79号

第1条 目的

区が定める妊婦健康診査、乳児健康診査、1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査等の結果、診断の確定のため精密健康診査を要する者について、専門的な診断のできる医療機関(以下「専門医療機関」という。)及び児童相談所の協力を得て精密健康診査を行い、もってこれらの健康診査の充実強化を図る。

第2条 対象者

区内に居住し、次の健康診査において、診断の確定のための精密健康診査を行う必要があると判断されたものとする。

種別

対象者

交付対象年齢

妊婦

区において実施する医療機関での健康診査

乳児

区において実施する集団健康診査又は医療機関での健康診査

区において実施する新生児聴覚検査

東京都において実施する先天性代謝異常等検査

満1歳未満

1歳6か月児

区において実施する1歳6か月児健康診査

満2歳未満

3歳児

区において実施する3歳児健康診査

満4歳未満

第3条 実施機関

1 区長が委託契約を締結した専門医療機関

2 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、本事業に協力する専門医療機関

3 児童相談所(精神発達遅滞、情緒障害等に関する場合に限る。)

第4条 委託契約の締結

区長は、東京都医師会及び個別医療機関の長と委託契約を締結し、精密健康診査を実施する。

第5条 精密健康診査の範囲

診断確定に必要な検査等で、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)に掲げる範囲で、入院を要する検査を除いたものとする。ただし、妊婦精密健康診査については、妊娠に起因する疾病に関するものに限る。

第6条 受診票交付及び再交付

1 精密健康診査を受診しようとする者又はその保護者は、精密健康診査受診票交付・再交付申請書(参考様式①)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、精密健康診査受診票(第1号様式 妊婦・乳児・1歳6か月児・3歳児用)を交付する。

また、3歳児の視力検診の場合は、精密健康診査受診票(参考様式② 3歳児視力用)を、3歳児の聴覚検診の場合は、精密健康診査受診票(参考様式③ 3歳児聴覚用)を交付する(以下「受診票」という。)

また、新生児聴覚検査で精密健康診査を要すると判断された場合は、精密健康診査受診票(参考様式④ 新生児聴覚用)を交付する(以下「受診票」という。)

3 受診票は、甲乙丙の3枚複写とし、区長は、甲票及び乙票を交付する。

甲票…医療機関等依頼兼医療機関等控用

乙票…結果通知用

丙票…区市町村発行控用

4 区長は、受診票に別表1で定める負担者番号及び別表2で定める受給者番号を記入して交付するものとする。

5 同時に2以上の疾病に係る診断の確定について精密健康診査を依頼する場合は、各診療科ごとに受診票を交付する。ただし、妊婦精密健康診査を除く。

6 区の実施する新生児聴覚検査の結果、精密健康診査を要すると判断された場合、精密健康診査受診票交付・再交付申請書により、区長に再交付を申請できるものとする。

7 東京都の実施する先天性代謝異常等検査の結果、精密健康診査を要すると診断された場合、精密健康診査受診票交付・再交付申請書により、区長に再交付を申請できるものとする。

第7条 受診票の有効期間及び交付回数

受診票の有効期間及び交付回数は、次のとおりとする。

種別

有効期間

交付回数

妊婦

診断が確定するまでの期間とする。ただし、初診は交付日を含めて1か月以内に受診するものとする。

1回

乳児

2回以内

1歳6か月児

制限なし

3歳児

第8条 受診票の提示

被交付者が、実施機関において精密健康診査を受けようとするときは、被保険者証とともに受診票を提出するものとする。

第9条 精密健康診査の実施及び結果の通知

実施医療機関は、受診により精密健康診査を実施する。診断が確定したときは、所見、今後の処置等を記入し、速やかに乙票を区長に提出する。

第10条 精密健康診査の公費負担額

区が負担する精密健康診査の額は、算定方法の例により算定した額から、健康保険法等の保険者が負担すべき額を控除した額とする。

第11条 精密健康診査費の請求

専門医療機関は、被交付者に対し精密健康診査を行ったときは、当該健診月の翌月10日までに、次により精密健康診査費を区長に請求するものとする。

1 国民健康保険診療分

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年8月2日厚生省令第36号。以下「省令」という。)による診療報酬請求書及び診療報酬明細書を東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

2 医療保険診療分

省令による診療報酬請求書及び診療報酬明細書を社会保険診療報酬支払基金東京支部(以下「基金」という。)に提出する。

第12条 精密健康診査委託料等の審査及び支払

区長は、精密健康診査費等の審査支払に関する事務を保険種別に基づき連合会及び基金に委託して行うものとする。

1 精密健康診査費

区長は、前記第11による請求書等を受理し、その過誤を調査し適当と認めたときは、保険種別に基づき連合会及び基金を通じて、専門医療機関にその旨を通知し支払うものとする。

なお、支払後、過誤等が確認された場合、保険種別に基づき連合会及び基金を通じて、当該過誤額を通知するとともに、精算処理するものとする。

第13条 事後措置

区長は、精密健康診査の結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要するものについては適切な措置を講ずるものとする。

第14条 広報活動

関係行政機関は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び専門医療機関などの関係団体を通じて、区民に対して制度の周知を図るものとする。

この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 1歳6か月児精密健康診査実施要綱(昭和62年9月9日62港保保第368号)は、廃止する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。

別表1

負担者番号一覧

87…法制番号 13…都道府県番号 6〇〇…実施機関番号 下1桁…検証番号

千代田区

87136016

葛飾区

87136222

清瀬市

87136446

中央区

87136024

江戸川区

87136230

東久留米市

87136453

港区

87136032

八王子市

87136248

武蔵村山市

87136461

新宿区

87136040

立川市

87136255

多摩市

87136479

文京区

87136057

武蔵野市

87136263

稲城市

87136487

台東区

87136065

三鷹市

87136271

あきる野市

87136495

墨田区

87136073

青梅市

87136289

羽村市

87136503

江東区

87136081

府中市

87136297

瑞穂町

87136511

品川区

87136099

昭島市

87136305

日の出町

87136529

目黒区

87136107

調布市

87136313

檜原村

87136545

大田区

87136115

町田市

87136321

奥多摩町

87136552

世田谷区

87136123

小金井市

87136339

大島町

87136560

渋谷区

87136131

小平市

87136347

利島村

87136578

中野区

87136149

日野市

87136354

新島村

87136586

杉並区

87136156

東村山市

87136362

神津島村

87136594

豊島区

87136164

国分寺市

87136370

三宅村

87136602

北区

87136172

国立市

87136388

御蔵島村

87136610

荒川区

87136180

西東京市

87136396

八丈町

87136628

板橋区

87136198

福生市

87136412

青ケ島村

87136636

練馬区

87136206

狛江市

87136420

小笠原村

87136644

足立区

87136214

東大和市

87136438



別表2 受給者番号

 略

様式(省略)

港区精密健康診査実施要綱

昭和50年4月1日 港保保第79号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 港保保第79号
平成18年4月1日 種別なし
平成24年9月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし