○港区乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱

昭和50年4月1日

50港保保第79号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法第13条の規定により実施する乳児健康診査の一層の徹底を図るため、乳児健康診査(6か月児・9か月児)(以下「乳児健康診査」という。)を医療機関に委託して行うこととし、もって乳児の保健管理の向上に資することを目的とする。

(対象)

第2条 乳幼児健康診査の対象者は、区内に住所を有する乳児とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(実施医療機関等)

第3条 乳児健康診査は、次に掲げる医療機関において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入していない医療機関であって、原則として標ぼうする診療科目に小児科を掲げるもの(以下「医師会非加入医療機関」という。)

(3) 東京都立病院(以下「都立病院」という。)

2 医師会加入医療機関は、乳児健康診査に協力しようとするときは健康診査協力承諾書(第1号様式の1)を、協力を辞退しようとするときは健康診査協力辞退届(第1号様式の2)を所属する地区医師会を経由して港区長(以下「区長」という。)に提出するものとする。

3 医師会非加入医療機関は、乳児健康診査に協力しようとするときは健康診査協力届(第1号様式の3)を、協力を辞退しようとするときは健康診査契約解除届(第1号様式の4)を区長に提出するものとする。

(受診票の交付等)

第4条 区長は、乳児健康診査受診票(第2号様式(6か月児用)及び第3号様式(9か月児用)。以下「受診票」という。)及び実施医療機関名簿を乳児健康診査のごあんない(第4号様式)とともに、乳児の保護者に交付する。この場合において、受診票に、別表1に定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。

2 乳児が他の道府県から転入し、又は受診票を紛失若しくは毀損した場合は、保護者からの申出を受け、当該乳児の居住を確認した上で、月齢を勘案し、受診票を交付する。

3 受診票の交付を受けた者が、都内の他の区市町村に転出し、又は都内の他の区市町村から転入した場合においても、引き続き当該受診票をそのまま使用できるものとする。この場合において、乳児健康診査に係る委託料は、新住所地の区市町村が負担する。

(受診票の利用時期)

第5条 受診票は、乳児がそれぞれ生後6~7か月及び9~10か月に当たる時期に利用することを原則とする。

2 区長は、受診票の交付に際して、利用時期が疾病及び異常の発見、離乳食指導等の適期である旨を説明し、それぞれの時期に受診するよう指導する。

(実施方法及び内容)

第6条 区長は、乳児健康診査の実施に当たり、東京都医師会、医師会非加入医療機関及び都立病院との間において、乳児健康診査に係る委託契約を締結するものとする。

2 実施医療機関は、「乳児健康診査・保健指導の手引き」に基づき、保護者から提出される受診票により乳児健康診査を実施する。

3 乳児健康診査は、乳児が6か月期及び9か月期において各1回実施するものとし、その内容は各回ともに、次表に掲げるとおりとする。

診査項目

体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色瞳孔、神経学的所見及び運動機能

保健指導

栄養指導(離乳食指導を含む。)、生活指導、予防接種、事故防止

(受診票の取扱い)

第7条 実施医療機関は、乳児健康診査の結果及び医療機関コードを受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に記入し、甲票は実施医療機関の控えとして保存し、乙票は受診乳児の保護者に交付し、丙票は乳児健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として、地区医師会長を通じて区長に提出するものとする。

(委託料等の請求)

第8条 医師会加入の実施医療機関は、当月分の請求原票に、妊婦・乳児健康診査総括票(第5号様式。以下「総括票」という。)を添えて、地区医師会長に提出する。

2 地区医師会長は、実施医療機関から提出された請求原票及び総括票を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(第6号様式。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出するものとする。

3 第1項の実施医療機関は総括票に、前項の地区医師会長は送付書に、それぞれ別表2で定める医師会コードを記入するものとする。

4 医師会非加入の実施医療機関及び都立病院は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出するものとする。

(委託料の審査及び支払)

第9条 区長は、乳児健康診査委託料の審査及び支払に関する事務を、連合会に委託して行う。

2 区長は、前条の規定による請求があったときは、連合会を通じて実施医療機関に委託料を支払うものとする。この場合において、区長は、連合会を通じて当該医療機関に委託料の額を通知するものとする。

3 区長は、連合会から送付された集計帳票を基に、連合会を通じて、地区医師会に事務費の額を通知するとともに、当該事務費を支払うものとする。

4 連合会は、乳児健康診査委託料の審査及び支払に関する事務が終了した請求原票については、区長に送付するものとする。

(事後措置)

第10条 区長は、連合会から請求原票を受理したときは、乳児健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する乳児については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第11条 区長は、各種広報手段を活用するとともに、東京都医師会、実施医療機関等の関係団体を通じて、区民に対して本事業の趣旨の周知を図るものとする。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

この要綱は、平成24年12月28日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。

別表1

事業・住所コード

上2桁

11 乳児健康診査(6か月児)

12 乳児健康診査(9か月児)

下1桁 検証番号

 

 

乳児健康診査

6か月児

乳児健康診査

9か月児

1

千代田区

116012

126011

2

中央区

116026

126029

3

港区

116038

126037

4

新宿区

116046

126045

5

文京区

116059

126052

6

台東区

116061

126060

7

墨田区

116079

126078

8

江東区

116087

126086

9

品川区

116095

126094

10

目黒区

116103

126102

11

大田区

116111

126110

12

世田谷区

116129

126128

13

渋谷区

116137

126136

14

中野区

116145

126144

15

杉並区

116152

126151

16

豊島区

116160

126169

17

北区

116178

126177

18

荒川区

116186

126185

19

板橋区

116194

126193

20

練馬区

116202

126201

21

足立区

116210

126219

22

葛飾区

116228

126227

23

江戸川区

116236

126235

24

八王子市

116244

126243

25

立川市

116251

126250

26

武蔵野市

116269

126268

27

三鷹市

116277

126276

28

青梅市

116285

126284

29

府中市

116293

126292

30

昭島市

116301

126300

31

調布市

116319

126318

32

町田市

116327

126326

33

小金井市

116335

126334

34

小平市

116343

126342

35

日野市

116350

126359

36

東村山市

116368

126367

37

国分寺市

116376

126375

38

国立市

116384

126383

39

田無市

116392

126391

40

保谷市

116400

126409

41

福生市

116418

126417

42

狛江市

116426

126425

43

東大和市

116434

126433

44

清瀬市

116442

126441

45

東久留米市

116459

126458

46

武蔵村山市

116467

126466

47

多摩市

116475

126474

48

稲城市

116483

126482

49

あきるの市

116491

126490

50

羽村市

116509

126508

51

瑞穂町

116517

126516

52

日の出町

116525

126524

53

檜原村

116541

126540

54

奥多摩町

116558

126557

55

大島町

116566

126565

56

利島町

116574

126573

57

新島村

116582

126581

58

神津島村

116590

126599

59

三宅村

116608

126607

60

御蔵島村

116616

126615

61

八丈町

116624

126623

62

青ケ島村

116632

126631

63

小笠原村

116640

126649

別表2 医師会コード

医師会名

コード

千代田区

0117

神田

0125

中央区

0216

日本橋

0224

港区

0315

新宿区

0414

文京区

0513

小石川

0521

下谷

0612

浅草

0620

墨田区

0745

江東区

0810

品川区

0919

荏原

0927

目黒区

1016

大森

1115

田園調布

1123

蒲田

1131

世田谷区

1214

玉川

1222

渋谷区

1313

中野区

1412

杉並区

1511

豊島区

1610

北区

1719

荒川区

1818

板橋区

1917

練馬区

2014

足立区

2113

葛飾区

2212

江戸川区

2311

八王子市

2410

北多摩

2519

立川市

2527

武蔵野市

2618

三鷹市

2717

西多摩

2816

府中市

2915

調布市

3111

町田市

3210

小金井市

3319

小平市

3418

日野市

3517

西東京市

4010

東久留米市

4515

多摩市

4713

稲城市

4812

様式(省略)

港区乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱

昭和50年4月1日 港保保第79号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 港保保第79号
平成24年1月1日 種別なし
平成24年12月28日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし