○港区乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱
昭和50年4月1日
50港保保第79号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法第13条の規定により実施する乳児健康診査の一層の徹底を図るため、乳児健康診査(6か月児・9か月児)(以下「乳児健康診査」という。)を医療機関に委託して行うこととし、もって乳児の保健管理の向上に資することを目的とする。
(対象)
第2条 乳幼児健康診査の対象者は、区内に住所を有する乳児とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(実施医療機関等)
第3条 乳児健康診査は、次に掲げる医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入していない医療機関であって、原則として標ぼうする診療科目に小児科を掲げるもの(以下「医師会非加入医療機関」という。)
(3) 東京都立病院(以下「都立病院」という。)
2 乳児が他の道府県から転入し、又は受診票を紛失若しくは毀損した場合は、保護者からの申出を受け、当該乳児の居住を確認した上で、月齢を勘案し、受診票を交付する。
3 受診票の交付を受けた者が、都内の他の区市町村に転出し、又は都内の他の区市町村から転入した場合においても、引き続き当該受診票をそのまま使用できるものとする。この場合において、乳児健康診査に係る委託料は、新住所地の区市町村が負担する。
(受診票の利用時期)
第5条 受診票は、乳児がそれぞれ生後6~7か月及び9~10か月に当たる時期に利用することを原則とする。
2 区長は、受診票の交付に際して、利用時期が疾病及び異常の発見、離乳食指導等の適期である旨を説明し、それぞれの時期に受診するよう指導する。
(実施方法及び内容)
第6条 区長は、乳児健康診査の実施に当たり、東京都医師会、医師会非加入医療機関及び都立病院との間において、乳児健康診査に係る委託契約を締結するものとする。
2 実施医療機関は、「乳児健康診査・保健指導の手引き」に基づき、保護者から提出される受診票により乳児健康診査を実施する。
3 乳児健康診査は、乳児が6か月期及び9か月期において各1回実施するものとし、その内容は各回ともに、次表に掲げるとおりとする。
診査項目 | 体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色瞳孔、神経学的所見及び運動機能 |
保健指導 | 栄養指導(離乳食指導を含む。)、生活指導、予防接種、事故防止 |
(受診票の取扱い)
第7条 実施医療機関は、乳児健康診査の結果及び医療機関コードを受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に記入し、甲票は実施医療機関の控えとして保存し、乙票は受診乳児の保護者に交付し、丙票は乳児健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として、地区医師会長を通じて区長に提出するものとする。
(委託料等の請求)
第8条 医師会加入の実施医療機関は、当月分の請求原票に、妊婦・乳児健康診査総括票(第5号様式。以下「総括票」という。)を添えて、地区医師会長に提出する。
2 地区医師会長は、実施医療機関から提出された請求原票及び総括票を審査の上、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(第6号様式。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出するものとする。
4 医師会非加入の実施医療機関及び都立病院は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出するものとする。
(委託料の審査及び支払)
第9条 区長は、乳児健康診査委託料の審査及び支払に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 区長は、前条の規定による請求があったときは、連合会を通じて実施医療機関に委託料を支払うものとする。この場合において、区長は、連合会を通じて当該医療機関に委託料の額を通知するものとする。
3 区長は、連合会から送付された集計帳票を基に、連合会を通じて、地区医師会に事務費の額を通知するとともに、当該事務費を支払うものとする。
4 連合会は、乳児健康診査委託料の審査及び支払に関する事務が終了した請求原票については、区長に送付するものとする。
(事後措置)
第10条 区長は、連合会から請求原票を受理したときは、乳児健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する乳児については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第11条 区長は、各種広報手段を活用するとともに、東京都医師会、実施医療機関等の関係団体を通じて、区民に対して本事業の趣旨の周知を図るものとする。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年12月28日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
別表1
事業・住所コード
上2桁
11 乳児健康診査(6か月児)
12 乳児健康診査(9か月児)
下1桁 検証番号
|
| 乳児健康診査 6か月児 | 乳児健康診査 9か月児 |
1 | 千代田区 | 116012 | 126011 |
2 | 中央区 | 116026 | 126029 |
3 | 港区 | 116038 | 126037 |
4 | 新宿区 | 116046 | 126045 |
5 | 文京区 | 116059 | 126052 |
6 | 台東区 | 116061 | 126060 |
7 | 墨田区 | 116079 | 126078 |
8 | 江東区 | 116087 | 126086 |
9 | 品川区 | 116095 | 126094 |
10 | 目黒区 | 116103 | 126102 |
11 | 大田区 | 116111 | 126110 |
12 | 世田谷区 | 116129 | 126128 |
13 | 渋谷区 | 116137 | 126136 |
14 | 中野区 | 116145 | 126144 |
15 | 杉並区 | 116152 | 126151 |
16 | 豊島区 | 116160 | 126169 |
17 | 北区 | 116178 | 126177 |
18 | 荒川区 | 116186 | 126185 |
19 | 板橋区 | 116194 | 126193 |
20 | 練馬区 | 116202 | 126201 |
21 | 足立区 | 116210 | 126219 |
22 | 葛飾区 | 116228 | 126227 |
23 | 江戸川区 | 116236 | 126235 |
24 | 八王子市 | 116244 | 126243 |
25 | 立川市 | 116251 | 126250 |
26 | 武蔵野市 | 116269 | 126268 |
27 | 三鷹市 | 116277 | 126276 |
28 | 青梅市 | 116285 | 126284 |
29 | 府中市 | 116293 | 126292 |
30 | 昭島市 | 116301 | 126300 |
31 | 調布市 | 116319 | 126318 |
32 | 町田市 | 116327 | 126326 |
33 | 小金井市 | 116335 | 126334 |
34 | 小平市 | 116343 | 126342 |
35 | 日野市 | 116350 | 126359 |
36 | 東村山市 | 116368 | 126367 |
37 | 国分寺市 | 116376 | 126375 |
38 | 国立市 | 116384 | 126383 |
39 | 田無市 | 116392 | 126391 |
40 | 保谷市 | 116400 | 126409 |
41 | 福生市 | 116418 | 126417 |
42 | 狛江市 | 116426 | 126425 |
43 | 東大和市 | 116434 | 126433 |
44 | 清瀬市 | 116442 | 126441 |
45 | 東久留米市 | 116459 | 126458 |
46 | 武蔵村山市 | 116467 | 126466 |
47 | 多摩市 | 116475 | 126474 |
48 | 稲城市 | 116483 | 126482 |
49 | あきるの市 | 116491 | 126490 |
50 | 羽村市 | 116509 | 126508 |
51 | 瑞穂町 | 116517 | 126516 |
52 | 日の出町 | 116525 | 126524 |
53 | 檜原村 | 116541 | 126540 |
54 | 奥多摩町 | 116558 | 126557 |
55 | 大島町 | 116566 | 126565 |
56 | 利島町 | 116574 | 126573 |
57 | 新島村 | 116582 | 126581 |
58 | 神津島村 | 116590 | 126599 |
59 | 三宅村 | 116608 | 126607 |
60 | 御蔵島村 | 116616 | 126615 |
61 | 八丈町 | 116624 | 126623 |
62 | 青ケ島村 | 116632 | 126631 |
63 | 小笠原村 | 116640 | 126649 |
別表2 医師会コード
医師会名 | コード |
千代田区 | 0117 |
神田 | 0125 |
中央区 | 0216 |
日本橋 | 0224 |
港区 | 0315 |
新宿区 | 0414 |
文京区 | 0513 |
小石川 | 0521 |
下谷 | 0612 |
浅草 | 0620 |
墨田区 | 0745 |
江東区 | 0810 |
品川区 | 0919 |
荏原 | 0927 |
目黒区 | 1016 |
大森 | 1115 |
田園調布 | 1123 |
蒲田 | 1131 |
世田谷区 | 1214 |
玉川 | 1222 |
渋谷区 | 1313 |
中野区 | 1412 |
杉並区 | 1511 |
豊島区 | 1610 |
北区 | 1719 |
荒川区 | 1818 |
板橋区 | 1917 |
練馬区 | 2014 |
足立区 | 2113 |
葛飾区 | 2212 |
江戸川区 | 2311 |
八王子市 | 2410 |
北多摩 | 2519 |
立川市 | 2527 |
武蔵野市 | 2618 |
三鷹市 | 2717 |
西多摩 | 2816 |
府中市 | 2915 |
調布市 | 3111 |
町田市 | 3210 |
小金井市 | 3319 |
小平市 | 3418 |
日野市 | 3517 |
西東京市 | 4010 |
東久留米市 | 4515 |
多摩市 | 4713 |
稲城市 | 4812 |
様式(省略)