○1歳6か月児健康診査実施要綱

昭和53年3月31日

52港保保第1052号

(目的)

第1条 母子保健法第5条及び第12条の規定により実施する乳幼児健康診査の一環として1歳6か月児健康診査を実施し、もつて幼児の保健の向上に寄与することを目的とする。

(対象児)

第2条 対象児は、区内に住所を有し、満1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児とする。

(実施医療機関)

第3条 実施医療機関は、次のとおりとする。

(1) 医師会関係

港区と契約を締結した一般社団法人東京都港区医師会の会員で協力する医師を有する医療機関

(2) その他医療機関

港区と契約を締結した医療機関で原則として小児科を標ぼうする医療機関

(健康診査受診票)

第4条 1歳6か月児健康診査受診票(第1号様式。以下「受診票」という。)は、甲、乙、丙、丁4枚複写とする。

ア 甲票 実施医療機関保存用

イ 乙票 受診児保護者保存用

ウ 丙票 保健所への通知用

エ 丁票 請求用

(実施方法)

第5条 健康診査は医療機関及び保健所(歯科健診など)で次のとおり実施する。

(1) 医療機関

受診票を提出し、原則として医療機関で実施するものとする。

(2) 保健所

前号で健診の後、所定の期日に保健所で受診するものとする。

(3) 実施医療機関は「1歳6か月児健康診査・保健指導の手引き」により健康診査を実施する。

(健康診査内容)

第6条 健康診査内容は、次のとおりとする。

(1) 医療機関診査内容:身体測定、体重測定、身体の発育状況、栄養状況、精神の発達状況、形態異常、胸腹部の異常、皮ふの異常、その他

(2) 保健所実施内容:歯科健診、保健指導、栄養相談、心理相談、その他

(受診票の交付)

第7条 対象者の保護者には対象者が満1歳6か月に達するまでに次のものを交付する。

ア 受診票

イ 「1歳6か月児健康診査のごあんない」(第2号様式)

ウ 調査票

エ 返信用封筒

(2) 他の区市町村から転入した者及び受診票をき損紛失した場合は、保護者から1歳6か月児健康診査受診票交付再交付申請書(第3号様式)の提出を受け、受診票を交付又は再交付する。

(受診票の取扱い)

第8条 受診票の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 健康診査結果は「受診票」(甲、乙、丙、丁とも)の所定欄に記入し甲票は実施医療機関が保存する。

(2) 乙票及び丙票は受診児の保護者に交付し、乙票は母子健康手帳とともに保存するよう指導し、丙票は受診後保健所での健診日に持参するよう指導する。

(3) 丁票は健康診査経費の請求原票として実施医療機関で保管する。

(健康診査経費の請求及び支払い)

第9条 健康診査経費の請求及び支払いは、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号の医療機関は当月分の丁票をとりまとめ「健診実施経費請求書」「健診実施経費払込通知書」とともに港区医師会長に提出する。港区医師会長は各医療機関からの請求を審査のうえ、翌月10日までに「請求書兼事業実施通知書」に丁票を添えて、区長あて経費を請求する。

(2) 第3条第2号の医療機関は当月分の丁票をとりまとめ、翌月10日までに「請求書兼事業実施通知書」に丁票を添えて、区長あて請求する。

(3) 区長は第1号又は前号により「請求書兼事業実施通知書」を提出されたときは、内容を確認し、遅滞なく健康診査経費を当該医療機関に支払うものとする。

(事後措置)

第10条 保健所長は受診児の保護者から提出、または送付された丙票を受理したときは、母子健康管理票に記入するとともに、指導を要するものについては適切な指導を講ずるものとする。

(報告等)

第11条 区長は、実施結果を次により関係機関に報告する。

ア 地域保健事業報告

イ 母子保健事業報告

(広報活動)

第12条 関係行政機関は、健診にもれる者のないよう各種広報手段を活用するとともに、職員を通じて、区民に対してこの制度の趣旨の徹底を図るものとする。また医師会及び実施医療機関等を通じて同様の措置を講ずるものとする。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式(省略)

1歳6か月児健康診査実施要綱

昭和53年3月31日 港保保第1052号

(平成26年4月1日施行)