○港区3歳児健康診査実施要綱
昭和50年4月1日
50港保保第79号
(目的)
第1条 母子保健法第5条及び第12条の規定により3歳児健康診査を実施し、心身障害その他の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、う蝕の予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 対象児は、区内に在住する、満3歳を超え満4歳に達しない幼児とする。
(健康診査の内容)
第3条 健康診査の内容は、次のとおりとする。
妊産婦及び乳幼児に対する健康診査の実施について(平成9年4月1日付児発第251号厚生省児童家庭局長通知)により実施する。
(通知)
第4条 対象者の保護者には、満3歳に達するまでに「3歳児健康診査のごあんない」により通知する。
(記録)
第5条 診査結果、指導事項等は、母子健康管理票及び母子健康手帳の所定欄に記入する。なお、心理相談については、3歳児健診心理票を活用する。
2 事業実施状況については、健康診査実施記録を作成する。
(報告)
第6条 区長は、実施結果を次により関係機関に報告する。
(1) 地域保健事業報告
(2) 母子保健事業報告
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は保健所長が定める。
付則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。