○港区保健指導実施要綱

昭和50年4月1日

50港保保第79号

(目的)

第1条 経済的理由により保健指導を受け難い妊産婦、乳幼児に対して必要な保健指導を受けられる機会を与える。

(対象)

第2条 対象は、次の各号の世帯に属する妊産婦・乳幼児とする。

(1) 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

(3) 区民税非課税世帯

(実施医療機関)

第3条 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)第21条に規定する第一種助産施設及び区長が特に必要と認めるその他の医療機関とする。

なお、区長は、これらの医療機関の長とあらかじめ委託契約を締結するものとする。

(実施方法)

第4条 実施方法は、次のとおりとする。

(1) 申請

次号に規定する保健指導票(第1号様式)の交付を受けようとする者は、保健指導票交付申請書(参考様式①)に福祉事務所長又は区長による第2条に規定する対象に該当する旨の証明を添えて、居住地を管轄する区長に提出するものとする。

(2) 交付

 区長は、前号に規定する申請書を受理したときは、前号に規定する福祉事務所長又は区長の証明及び母子健康手帳により保健指導の該当者であることを確認し、保健指導票交付台帳(参考様式②)に所定事項を記載の上、保健指導票を交付する。

 保健指導票は甲乙丙の3枚複写とし、区長は甲票及び乙票を交付する。

甲票・・・・・・医療機関依頼用兼医療機関控

乙票・・・・・・費用請求用

丙票・・・・・・区長発行控用

 区長は、保健指導票に別表1に定める事業・住所コードを記入して交付する。

(3) 保健指導

保健指導票の交付を受けた者は、その保健指導票を委託医療機関に提出し、保健指導を受けるものとする。

(保健指導の内容)

第5条 保健指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 一般保健指導

 診察(初診、再診)

 血圧測定

 梅毒血清反応検査

 尿検査

 事後指導

(2) 歯科保健指導

 診察(初診、再診)

 普通健診

 精密健診(歯科用レントゲン)

 予防処置

(3) 新生児聴覚検査

なお、保健指導は、診察、検査をはじめ、療養の指導、疾病の予防及び健康増進に必要な保健上の指導を行うものであり、治療及び単なる身体検査とは異なるものである。

(保健指導票の有効期限及び交付枚数)

第6条 保健指導票の有効期限及び交付枚数は、次のとおりとする。

(1) 保健指導票の有効期限

 妊婦については、交付の日から分娩日までとする。

 産婦及び乳幼児については、交付の日から1か月間とする。

 新生児聴覚検査については、交付の日から、対象児が生後50日に達する日までとする。

 前3号いずれの場合も1枚につき1回限りとする。

(2) 保健指導票の交付枚数

原則として1回の申請に対し1枚であるが、特に妊婦については申請時における妊娠月数を考慮し、区長が約2か月間の保健指導に必要と認める枚数を交付することができる。

(保健指導委託料の請求等)

第7条 費用の請求は、次のとおりとする。

(1) 委託料 実施医療機関が保健指導票により請求できる額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき算定した額(以下「算定額」という。)に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税相当額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税相当額の合計額(以下「消費税額」という。)を加算した額とする。消費税額に1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

ただし、妊婦、出産の日以後2か月以内の産婦及び出産後引き続き入院中の新生児について保健指導を行った場合、消費税は非課税であるため、委託料は算定額のみとする。

(2) 請求方法 実施医療機関は当月分の保健指導票の乙票(費用請求用)に保健指導総括票(第2号様式甲乙2枚複写)の甲票を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

なお、実施医療機関は、保健指導票の所定欄に医療機関コードを記入するものとする。

(保健指導料の審査及び支払)

第8条 保健指導料の審査及び支払方法は、次のとおりとする。

(1) 保健指導委託料の審査・支払に関する事務を連合会に委託して行う。

(2) 区長は、委託料の支払いに際し、連合会を通じて当該医療機関に通知する。

(3) 連合会は、受診者の住所地の区に保健指導票の乙票を送付する。

(事後措置)

第9条 区長は、連合会から保健指導票を受理したときは、保健指導の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要するものについては、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第10条 関係行政機関は、各種広報手段を活用するとともに、福祉事務所長、民生委員、実施医療機関等を通じて、区民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年12月19日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。

別表1 事業・住所コード

上2桁 21 妊婦保健指導

22 産婦保健指導

23 乳幼児保健指導

下1桁 検証番号

港区の住所コードは次のとおり

妊婦保健指導

産婦保健指導

乳幼児保健指導

217034

227033

237032

様式(省略)

港区保健指導実施要綱

昭和50年4月1日 港保保第79号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 港保保第79号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年12月19日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし