○港区歯科衛生相談事業実施要綱
昭和51年1月19日
51港保保第26号
(目的)
第1条 この要綱は、地区歯科医師会及び関係機関の協力を得て、歯科相談及び健診を実施するとともに適切な指導を行い、歯科衛生の向上を図り区民の健康増進に寄与することを目的とする。
(業務内容)
第2条 業務内容は、次のとおりとする。
(1) 口腔衛生の啓発及び普及
地域の実態を把握し、その実情に応じ下記事項を適時実施する。
ア 随時、広報機関に資料を提供し、歯科衛生広報活動を図る。
イ 母子歯科事業と併せ歯科衛生の普及向上を図る。
ウ 歯科相談及び健診、保健指導業務の円滑な実施を図るため、地区歯科医師会及び関係機関との連絡協調を図る。
(2) 口腔衛生に関する保健指導
口腔疾患(特に、う蝕、歯周疾患、咬合異常)の予防及び早期治療に必要な保健指導を実施する。
ア 生活環境改善に関する指導
イ 健康な口腔及び歯牙の発育完成について、妊産婦、乳幼児の栄養その他の保健指導
ウ 口腔疾患の原因となる全身疾患の排除に関する指導
エ 口腔清掃に関する指導
オ 歯肉マッサージの指導
カ 咬合異常の予防に関する指導(不良習癖の除去)
(対象)
第3条 対象は、次のとおりとする。
(1) 相談及び健診については、港区住民を対象とする。
(2) 歯科保健指導については、(1)において、指導が必要と認められたものを対象とする。
(実施日)
第4条 実施日は、別途定める。
(歯科医師等)
第5条 歯科相談及び健診業務に従事する歯科医師等については、地区歯科医師会と十分協議のうえ、派遣方の協力を得る。
付則
この要綱は、昭和51年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。