○港区母子健康教育事業実施要綱

昭和50年4月1日

50港保保第79号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条及び第10条の規定に基づき、妊娠・出産・育児等についての理念や知識、情報等を講義又はグループワークを通して伝える母子健康教育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、区民の保健の向上に寄与することを目的とする。

(参加できる者)

第2条 事業に参加できる者は、次のとおりとする。

(1) 区内に住所を有する者であって、次条において定める対象者

(2) その他区長が必要と認めるもの

(種類、対象者及び内容)

第3条 事業の種類、対象者及び内容は、次のとおりとする。

 

種類

対象者

内容

母性科

母親学級

妊婦

妊娠・出産・育児についての知識や技術を身につけるための講義、グループワークを行う。

両親学級

妊婦とそのパートナー

育児科

子育て講演会

乳幼児を持つ保護者、関係者等

最新の育児情報や育児をする上で必要な知識の普及・啓発を行う。

4か月児育児相談(集団指導)

4~5か月児とその保護者

乳児の発育・発達・栄養等について集団指導を行う。

グループ

お母さんの時間

乳幼児を育児中の母親

子どものいる生活を客観的に振り返り自分の問題について語り合うグループ療法を行う。

なかよし会

ダウン症児とその保護者

情報交換や親同士の交流を通して仲間作りを行う。

ふたごの会

多胎児とその保護者

ぷちとまとの会

おおむね2,000g以下で生まれた子とその保護者

(実施日時)

第4条 事業の実施日時は、区長が別に定める。

(周知方法)

第5条 事業の実施に当たっては、母子健康手帳交付時における情報提供及び広報掲載等により周知を図るものとする。

(参加の申込み)

第6条 事業に参加しようとする者は、電話等により申し込むものとする。

(関係機関との連携)

第7条 事業の実施に当たっては、各総合支所及び関係機関と連携を図り、その効果的な運営に努めるものとする。

(事業終了後の措置)

第8条 区長は、事業が終了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事業の執行状況の記録を整理する等、当該事業に係る実施報告書を作成すること。

(2) 必要に応じ、関係総合支所、関係機関等と連携して母子支援を行うこと。

(報告)

第9条 区長は、事業の実施結果について、母子保健事業報告により関係機関に報告するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

港区母子健康教育事業実施要綱

昭和50年4月1日 港保保第79号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 港保保第79号
平成25年4月1日 種別なし
平成30年9月1日 種別なし