○港区予防接種健康被害調査委員会設置要綱

昭和55年7月1日

55港保保第244号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、「予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部等の施行について(昭和52年衛発第186号厚生省公衆衛生局長通知)」に基づき、当該調査事項が発生した際、港区予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、区長の要請により、予防接種による健康被害もしくはその疑いの発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項について調査報告する。

(1) 健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。

(2) 前号に関し必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもつて構成し、区長が委嘱又は任命する。

(1) 一般社団法人東京都港区医師会会員 5人以内

(2) 専門医師 1人

(3) 区の職員 4人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日が属する年度の末日までとする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 会長に事故があつたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(招集)

第6条 委員会は、区長が招集する。

(委員以外の者の出席等)

第7条 区長は、委員会において必要があると認めるときは、委員会の要請によつて委員以外の者の委員会への出席を求め、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は保健予防課で処理する。

この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

港区予防接種健康被害調査委員会設置要綱

昭和55年7月1日 港保保第244号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和55年7月1日 港保保第244号
平成16年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし