○港区公害健康被害補償認定(更新)申請に係る診断書作成料助成要綱
平成元年4月1日
元港保公第144号
(目的)
第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づく認定(更新)申請のための医師の診断書(以下「診断書作成料」という。)を助成することにより、被認定者の経済的負担を軽減し、被認定者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、港区に対して認定(更新)申請をするために診断書作成料を負担した者とする。
(助成額)
第3条 診断書作成料の助成額は、次のとおりとする。
(1) 認定(更新)申請用診断書作成料 1通 1,400円以内
(助成金の請求)
第4条 助成を受けようとする者は、診断書作成料の領収書を添付し、区長に請求するものとする。
(助成金の支払い)
第5条 区長は、前条の請求書を受理したときは、内容を審査して助成金の額を決定し、口座振替等の方法により請求者に支払うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。