○港区療養用具貸与要綱

昭和50年12月5日

50港保公発第46号

(目的)

第1条 この要綱は、被認定者の健康の回復、増進に資するため、自宅療養者であつて、ぜん息の発作のひん度の著しい者に対して、室内の空気を清浄にさせる空気清浄機及び加湿器(以下「貸与品」という。)を貸与し、治療効果の促進を図ることを目的とする。

(空気清浄機の性能)

第2条 空気清浄機は、浮遊じんを除去し、硫黄酸化物、窒素酸化物の除去に著しい効果のあるものとする。

(被貸与者)

第3条 貸与の対象者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 区内居住の在宅療養者(一時的な治療のための入院は在宅とみなす。)であること。

(2) 障害補償給付の特級又は一級に該当する者であること。

(3) 同一家屋内に他に被貸与者がいないこと。

(貸与品の取扱)

第4条 貸与品の貸与を受けた者は、当該貸与品を貸与の目的に反して不正に使用し、又は処分してはならない。

2 貸与品の取付け及び維持、管理に要する費用は被貸与者の負担とする。

(亡失又はき損)

第5条 被貸与者が、貸与品を亡失、又はき損したときは、速やかに保健所長に届け出て、賠償等についてその指示に従わねばならない。

(貸与品に対する調査)

第6条 保健所長は、必要に応じ、貸与品の使用状況及びその適応性を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(返還)

第7条 貸与品の貸与を受けた者が、第3条の条件に該当しなくなつたとき(その状態が一時的であることが証明されうる場合を除く。)は、当該貸与品を返還しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱の施行について、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、昭和55年2月1日から適用する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

港区療養用具貸与要綱

昭和50年12月5日 港保公発第46号

(昭和50年12月5日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年12月5日 港保公発第46号