○公害健康被害の補償等に関する法律(公害保健福祉事業)に基づく訪問指導実施要綱
昭和52年12月2日
52港保公第144号
(目的)
第1条 公害健康被害の補償等に関する法律第46条第1項及び同法施行令第25条の規定に基づき、被認定者の家庭を訪問し、日常生活指導、保健指導を行い、福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施)
第2条 訪問指導は、被認定者のいる全家庭について行うこととするが、その症状の程度に応じて訪問指導の必要度の高いものについては、特に重点的に行うものとする。
2 訪問指導は、保健師により行うものとする。
(内容)
第3条 訪問指導の内容は、次の事項とする。
(1) 日常生活指導に関すること。
(2) 保健指導に関すること。
(3) その他必要な事項
(記録)
第4条 訪問指導の連続性を保つとともに、事後の指導の参考とするために記録を保持するものとする。
(秘密の保持)
第5条 訪問指導に当る者は、職務上知り得た訪問家庭の秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との協調)
第6条 区長は、本事業の実施に際して、保健所及び関係機関との緊密な連絡、協調を保ち、効果的指導が行えるよう配慮しなければならない。
(実施細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和52年12月20日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。