○公害健康被害の補償等に関する法律(公害保健福祉事業)に基づく訪問指導実施要綱

昭和52年12月2日

52港保公第144号

(目的)

第1条 公害健康被害の補償等に関する法律第46条第1項及び同法施行令第25条の規定に基づき、被認定者の家庭を訪問し、日常生活指導、保健指導を行い、福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施)

第2条 訪問指導は、被認定者のいる全家庭について行うこととするが、その症状の程度に応じて訪問指導の必要度の高いものについては、特に重点的に行うものとする。

2 訪問指導は、保健師により行うものとする。

(内容)

第3条 訪問指導の内容は、次の事項とする。

(1) 日常生活指導に関すること。

(2) 保健指導に関すること。

(3) その他必要な事項

(記録)

第4条 訪問指導の連続性を保つとともに、事後の指導の参考とするために記録を保持するものとする。

(秘密の保持)

第5条 訪問指導に当る者は、職務上知り得た訪問家庭の秘密を漏らしてはならない。

(関係機関との協調)

第6条 区長は、本事業の実施に際して、保健所及び関係機関との緊密な連絡、協調を保ち、効果的指導が行えるよう配慮しなければならない。

(実施細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、昭和52年12月20日から施行する。

この要綱は、昭和63年3月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

公害健康被害の補償等に関する法律(公害保健福祉事業)に基づく訪問指導実施要綱

昭和52年12月2日 港保公第144号

(昭和52年12月2日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和52年12月2日 港保公第144号