○港区リハビリテーション実施要綱
昭和53年4月21日
53港保公第34号
(目的)
第1条 公害健康被害の補償等に関する法律第46条第1項及び同法施行令第25条の規定に基づき、指定疾病に関する療養上の講話等により知識普及をはかり、呼吸訓練指導等を行い、被認定者の健康の回復、保持及び増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 港区が認定した、在宅療養の被認定者及び低学年以下の被認定者の保護者とする。
(事業の実施)
第3条 リハビリテーションは、港区及び近隣の適当な施設を利用し、専門の医師、理学療法士及び看護師の指導により実施する。
実施当日の被認定者に対する指導等については、帰宅後も自主的、計画的に継続実施できるよう配慮して行うものとする。
(記録)
第4条 リハビリテーション参加者についての記録を保持するものとする。
(委任)
第5条 この要綱による本事業の実施に関する必要な事項は、保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。