○港区精神障害者社会復帰援助事業実施要綱

平成元年3月31日

63港芝予防第193号

(目的)

第1条 保健所における精神保健事業の一つとして、回復途上にある精神障害者に対して集団生活指導等を実施することにより、社会復帰に必要な適応能力の向上を図り、もって精神障害者の社会復帰の促進及び福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 精神障害者社会復帰援助事業(以下「デイケア」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 区内に住所を有するおおむね15歳から65歳までの者で、精神障害者であること。

(2) 通院治療中でデイケアを利用することについて、主治医の了解が得られる者

(3) 参加を希望する者の住所地を担当する保健師(以下「地区担当保健師」という)が相談を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 集団活動に順応することが困難な者

(2) その他保健所長が対象としないと認めた者

(事業)

第3条 みなと保健所長(以下「保健所長」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、デイケアとして次に掲げる指導及び援助を行う。

(1) 日常生活への適応を図るための生活指導

(2) 対人関係の改善を目標とした集団活動の援助

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める指導又は援助

(参加の期間)

第4条 保健所長は、第9条の2に定める評価会議における検討結果を踏まえ、デイケアに参加する期間を決定するものとする。

2 前項の期間が終了する場合において、デイケアの参加者(以下「参加者」という。)からデイケアに参加する期間を更新する旨の申し出があったときは、保健所長は、改めて第9条の2に定める評価会議における検討結果を踏まえ、デイケアに参加する期間の更新を決定することができる。

(参加の申込み)

第5条 デイケアに参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、デイケア申請書(新規)(第1号様式)に、参加希望者の家族が作成したデイケア申請書(家族用)(第2号様式)を添えて、保健所長に申し込まなければならない。ただし、家族のいない者はデイケア申請書(家族用)を省略することができる。

2 前年度から引き続いてデイケアに参加を希望する者(以下「継続希望者」という。)は、デイケア継続申請書(継続)(第1―2号様式)に継続希望者の家族が作成したデイケア申請書(家族用)を添えて、保健所長に申込まなければならない。ただし、家族のいない者はデイケア申請書(家族用)を省略することができる。

(参加の決定及び通知)

第6条 保健所長は、前条の規定による申込みがあったときは、次の書類を徴するとともに、第9条の2に定めるデイケア評価会議の意見を聴いて、当該参加希望者又は継続希望者の参加の可否を決定するものとする。

(1) 参加希望者又は継続希望者の主治医(以下「主治医」という。)が作成した主治医意見書(第3号様式)

(2) 参加希望者の住所地を担当する保健師(以下「地区担当保健師」という。)が作成した保健師サマリー(第4号様式)

(3) 地区担当保健師又はデイケアスタッフが作成した個人評価会議資料

2 保健所長は、前項の規定により参加の可否を決定したときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める通知するものとする。ただし、家族のいない者は第2号に定める通知書を省略することができる。

(1) 参加希望者・継続希望者 デイケア申請結果通知書(参加用)(第5号様式)

(2) 家族 デイケア申請結果通知書(家族用)(第6号様式)

(3) 主治医 デイケア申請結果通知書(主治医用)(第7号様式)

(住所等の変更の届出)

第7条 参加者及びその保護者等は、参加者に関する事項に変更が生じたときは、変更届(第8号様式)により、保健所長に届け出なければならない。

(参加の取消し)

第8条 保健所長は、参加者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の2に定める評価会議の意見を聴いて、デイケアヘの参加を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 本人又はその家族から、参加辞退の申出があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、保健所長が参加を不適当と認めたとき。

2 保健所長は、前項の規定によりデイケアヘの参加を取り消したときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号の通知書により通知するものとする。

(1) 参加者及び家族 参加取消通知書(第9号様式)

(2) 主治医 参加取消通知書(主治医用)(第10号様式)

(デイケア運営委員会)

第9条 デイケアの適切かつ円滑な運営を図るため、デイケア運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、保健所長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、保健所長が必要と認めるときは、その他の者を臨時に委員として指名することができる。

(1) みなと保健所健康推進課長(以下「健康推進課長」という。)

(2) みなと保健所健康推進課 地域保健係長(以下「地域保健係長」という。)

(3) みなと保健所健康推進課 保健指導調整担当係長(以下「保健指導調整担当係長」という。)

(4) 保健福祉支援部障害者福祉課精神障害者担当係長

(5) 保健所長が委嘱する精神科医師(以下「デイケア担当医」という。)

5 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) デイケアの運営方針及び実施方法に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、デイケア実施に関し保健所長が必要と認める事項

6 委員長は、第6条第1項及び前条第1項に規定する場合その他必要と認めるときは、運営委員会を招集し、会議を主宰する。

7 委嘱委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

9 運営委員会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。

(評価会議)

第9条の2 デイケアの効果的な推進を図るため、評価会議を置く。

2 評価会議は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、地区担当保健師は、新規申請及び初めての継続申請を行う者並びに健康推進課長が必要と認めた者に関わる評価会議にのみ出席する。

(1) 健康推進課長

(2) 地域保健係長

(3) 保健指導調整担当係長

(4) デイケア担当保健師

(5) 地区担当保健師(新規申請及び初めての継続申請を行う者並びに健康推進課長が必要と認めた者に係る評価会議にのみ出席する。)

(6) デイケア担当医

(7) 保健所長が雇い上げたグループワーカー

(8) 保健所長が雇い上げた作業療法士

(9) 健康推進課長が必要と認めた者

3 評価会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 参加希望者・継続希望者の参加の可否に関すること。

(2) 参加の取消しの可否に関すること。

(3) 参加者の目標の確認、評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康推進課長が必要と認める事項

(費用負担)

第9条の3 デイケアへの参加に要する費用は、原則として無料とする。ただし、必要に応じて実費を負担させることができる。

(関係機関等との連携)

第10条 保健所長は、デイケアを効果的かつ円滑に運営するため、医療機関その他の関係機関等と緊密な連携を図るように努めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健所長が定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成6年1月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

様式(省略)

港区精神障害者社会復帰援助事業実施要綱

平成元年3月31日 港芝予防第193号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成元年3月31日 港芝予防第193号
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年2月1日 種別なし
平成20年9月1日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成29年5月1日 種別なし