○港区骨粗しょう症検診実施要綱
平成7年4月1日
7港保保第100号
(目的)
第1条 この要綱は、骨粗しょう症検診(以下「検診」という。)を実施することにより、骨量減少者の早期発見に努め、骨粗しょう症の予防等に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 検診の対象者は、区内に住所を有する女性で、検診の実施年度の3月31日時点で40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者とする。
(実施期間)
第3条 検診の実施期間は、別に定める。
(受診券の交付)
第4条 区長は、対象者に対し、受診券を交付する。
(検診の受付)
第5条 検診は、区内指定医療機関で実施する。
(実施方法)
第6条 検診の方法は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 骨塩定量検査(MD法又はDXA法)
(3) 医師の判定
(受診料)
第7条 検診の受診料は、無料とする。
(実施の委託)
第8条 検診は、一般社団法人東京都港区医師会に委託して実施する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。