○港区立健康増進センター登録要綱
平成8年4月1日
8港保保第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立健康増進センター条例施行規則(平成8年港区規則第49号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、港区立健康増進センター(以下「センター」という。)を利用する個人及び団体の登録について、必要な事項を定めるものとする。
(団体登録の要件)
第2条 条例第6条第3号に掲げる団体で規則第2条に規定する登録をしようとするものは、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 健康づくりを活動の目的とする団体であること。
(2) 団体の構成員が10人以上であること。
(3) 構成員は、原則として港区在住又は在勤の者であること。
(登録の申請)
第3条 前条に規定する団体が登録を申請する場合は、登録申請書に次の書類を添付し、提出しなければならない。
(1) 会員名簿
(2) 規約
2 個人登録の申請をする者は、条例第6条第1号及び第2号に該当することを証明する書類を提示し、登録申請書に必要な事項を記載しなければならない。
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、登録年度を含む2年度間とする。ただし、年度途中で登録したときの有効期間については残存期間とする。
(登録の更新)
第6条 登録証に定める有効期間が終了したときは、第3条に定めるところにより登録更新の手続を行わなければならない。
(登録内容の変更)
第7条 登録内容に変更があった場合は、区長に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第8条 登録証を紛失し又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て再交付を受けなければならない。
(登録の取消又は停止)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し又は停止することができる。
(1) 第2条の要件に適合しないとき。
(2) 利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年7月27日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。