○港区立健康増進センター登録要綱

平成8年4月1日

8港保保第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立健康増進センター条例施行規則(平成8年港区規則第49号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、港区立健康増進センター(以下「センター」という。)を利用する個人及び団体の登録について、必要な事項を定めるものとする。

(団体登録の要件)

第2条 条例第6条第3号に掲げる団体で規則第2条に規定する登録をしようとするものは、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 健康づくりを活動の目的とする団体であること。

(2) 団体の構成員が10人以上であること。

(3) 構成員は、原則として港区在住又は在勤の者であること。

(登録の申請)

第3条 前条に規定する団体が登録を申請する場合は、登録申請書に次の書類を添付し、提出しなければならない。

(1) 会員名簿

(2) 規約

2 個人登録の申請をする者は、条例第6条第1号及び第2号に該当することを証明する書類を提示し、登録申請書に必要な事項を記載しなければならない。

(登録の決定)

第4条 区長は、前条の申請について登録を決定したときは、規則第2条第3項に定める登録証を交付するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録年度を含む2年度間とする。ただし、年度途中で登録したときの有効期間については残存期間とする。

(登録の更新)

第6条 登録証に定める有効期間が終了したときは、第3条に定めるところにより登録更新の手続を行わなければならない。

(登録内容の変更)

第7条 登録内容に変更があった場合は、区長に届け出なければならない。

(登録証の再交付)

第8条 登録証を紛失し又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て再交付を受けなければならない。

(登録の取消又は停止)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し又は停止することができる。

(1) 第2条の要件に適合しないとき。

(2) 利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年7月27日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

港区立健康増進センター登録要綱

平成8年4月1日 港保保第117号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成8年4月1日 港保保第117号
平成17年7月27日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし