○港区食品衛生検査管理要綱

平成9年5月1日

9港保保第119号

(目的)

第1条 この要綱は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第2項及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第37条の規定に基づく食品衛生検査施設として、検査又は試験(以下「検査等」という。)に関する事務の管理について必要な事項を定め、食品衛生検査の信頼性を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱で管理する食品衛生検査とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条の規定により収去した食品、添加物、器具若しくは容器包装の検査とする。

(組織)

第3条 食品衛生検査に関する事務を管理するために、次の責任者を置く。

(1) 検査部門責任者

(2) 理化学的検査区分責任者

(3) 微生物学的検査区分責任者

(4) 信頼性確保部門責任者

(検査部門責任者)

第4条 検査部門責任者は保健所長が分掌し、次の事務を行うものとする。

(1) 検査部門の業務の統括

(2) 当該業務に関する改善措置の実施

(3) 検査区分責任者及び検査等を行う職員の職務分掌を明らかにする文書の作成及び保存

(4) 標準作業書の作成及び改定の承認

(5) 検査結果通知書の発行の承認

(6) 検査区分責任者及び検査等を行う職員の研修計画の策定並びに研修及び職務経験に関する記録の作成及び保存

(7) その他必要な業務

(検査区分責任者)

第5条 理化学的検査区分責任者及び微生物学的検査区分責任者はみなと保健所生活衛生課長が分掌し、次の事務を行うものとする。

(1) 標準作業書に基づき、検査等が適切に実施されていることの確認

(2) 標準作業書の作成及び改定並びにその保存

(3) 検査等に係る施設設備及び機械器具の管理

(4) 検体の取扱いの確認

(5) 検査等の方法の選定

(6) クロマトグラフのチャート、計量器のプリントアウト、試験の原観察記録等実測値の確認できる資料(以下「データ」という。)及び検査等の結果の確認

(7) 標本、データ及び検査結果通知書の控えの保存

(8) その他当該検査区分において検査等の業務を管理するために必要な業務

(信頼性確保部門責任者)

第6条 信頼性確保部門責任者は、みなと保健所保健予防課長が分掌し、次の業務を行うものとする。

(1) 検査等の業務の管理について、定期的な内部点検の実施及び結果の記録

(2) 精度管理の実施及び結果の記録

(3) 外部精度管理を定期的に受けその結果の記録

(4) 標準作業書の写しの保存

(5) その他必要な業務

(標準作業書)

第7条 食品衛生検査を実施するに当たり、以下の作業書及び実施要領等を作成し、遵守すべき事項を定める。

(1) 機械器具等保守管理標準作業書

(2) 試薬等管理標準作業書

(3) 試験品取扱標準作業書

(4) 検査実施標準作業書

(5) 内部点検実施要領

(6) 精度管理実施要領

(7) 外部精度管理実施計画書

(8) 信頼性確保部門責任者研修計画

(9) 信頼性確保部門責任者研修実施記録

第8条 この要綱について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

港区食品衛生検査管理要綱

平成9年5月1日 港保保第119号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成9年5月1日 港保保第119号
平成16年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし