○港区管理栄養士配置特定給食施設の指定要綱

平成8年4月1日

8港保保第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区における特定給食施設の栄養管理の向上を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第21条第1項の規定により区長が指定する管理栄養士を置かなければならない特定給食施設(以下「管理栄養士配置特定給食施設」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 区長は、法第21条第1項の規定により厚生労働大臣が定める厚生労働省令で定める基準(以下「指定基準」という。)により管理栄養士配置特定給食施設を指定するものとする。

(調査)

第3条 区長は、指定基準に該当すると思われる特定給食施設を調査するものとする。

(指定)

第4条 区長は、特定給食施設が指定基準に該当すると判断される場合は、当該施設の設置者に対し、港区健康増進法施行細則(平成15年港区規則第52号。以下「細則」という。)第5条第1項に規定する管理栄養士配置指定通知書を交付し、管理栄養士配置特定給食施設に指定するものとする。

(指定の解除)

第5条 区長は管理栄養士配置特定給食施設の指定後、給食数の減少等により指定基準に該当しなくなった施設については、当該施設の設置者に対し、細則第5条第2項に規定する管理栄養士の配置指定施設解除通知書を交付し、指定を解除するものとする。

(指導)

第6条 区長は第4条により指定された管理栄養士配置特定給食施設に対し、栄養管理を維持するために、管理栄養士の配置が継続されるよう指導するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はみなと保健所長が定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区管理栄養士配置特定給食施設の指定要綱

平成8年4月1日 港保保第140号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成8年4月1日 港保保第140号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし