○港区かかりつけ医機能推進事業実施要綱
平成9年11月1日
9港保保第762号
(目的)
第1条 この事業は、かかりつけ医がいない区民や在宅療養者に対して、かかりつけ医又は専門診療医等(以下「かかりつけ医等」という。)の紹介又は確保を行うことにより、初期診療における総合的な診断と治療(プライマリ・ケア)の確保及び安定した療養環境の確保を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 港区かかりつけ医機能推進事業(以下「推進事業」という。)の対象者は、原則として、かかりつけ医等がいない者又は在宅療養者で、区内に住所を有する者とする。
2 区長は、必要があると認めるときは、前項以外に対象者の満たすべき要件を定めることができる。
(事業内容)
第3条 推進事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 区民に対するかかりつけ医確保の普及啓発
(2) かかりつけ医等に関する相談受付
ア かかりつけ医の紹介
イ かかりつけ医の不在時や異なる診療科の医師を必要とする場合の調整
ウ その他、かかりつけ医機能の推進に関する必要な業務
(3) 医師会会員等に対するかかりつけ医機能に関する周知及び研修の実施
(4) その他、かかりつけ医機能の推進に関する必要な業務
2 区長は、推進事業の実施のため、以下の体制を整えるものとする。
(1) かかりつけ医機能に対する区民要望の把握
(2) 区民に対する各種保健、医療、福祉制度の普及啓発
(3) 区民に対する各種保健、医療、福祉の総合的なサービスの展開
(4) 保健、福祉実務担当者に対する各種研修の実施
(連絡調整等)
第5条 区長は、この推進事業の円滑かつ効果的な実施のため、医師会及び区内医療機関との連絡調整を密にし、協力体制をつくるものとする。
2 区長は、区内の保健医療関係機関の協力支援の確保に努めるものとする。
(委託料)
第6条 区長は、委託業務に要する費用については、別に定める委託契約に基づき医師会に支払うものとする。
(報告)
第7条 区長は、必要に応じて、委託業務の実施に係る関係書類の報告を医師会に求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成9年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。