○港区結核定期病状調査実施要綱
平成7年7月20日
7港保保第631号
(目的)
第1条 この要綱は、結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理検診制度により病状把握の困難な者について、医療機関等から、登録者の病状等を把握することにより、訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、もって結核の再発や二次感染の防止を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、区内に住所を有する結核登録者とする。
結核登録者の病状について、保健所が対象者を抽出する。
(1) 結核患者のうち、下記の者について、おおむね6か月ごとの病状把握を実施する。
① 医療費の公費負担の申請を行っていない者
② 医療費の公費負担承認期間が終了した後、再申請を行わなかった者
③ その他治療中断が考えられる者
(2) 管理検診を要する対象者であって、保健所において検診結果が把握できていない者について、年1回の病状把握を実施する。
ただし、公費負担医療制度、管理検診制度により、保健所において病状が把握されている者を除く。
(実施方法)
第3条 前条の対象者の病状を把握するために、保健所が報告書様式により、医療機関等の協力を得て報告を受ける。
(報告書料の支払い)
第4条 該当医療機関等に対し、保健所が報告書料を交付する。
1件当たり、厚生労働大臣が定める「結核対策特別促進事業実施要綱」に基づく単価の額を支払うものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が定める。
付則
この要綱は、平成7年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。