○港区結核定期病状調査実施要綱

平成7年7月20日

7港保保第631号

(目的)

第1条 この要綱は、結核登録者のうち、公費負担医療制度、管理検診制度により病状把握の困難な者について、医療機関等から、登録者の病状等を把握することにより、訪問指導等の結核対策の迅速化、円滑化を図り、もって結核の再発や二次感染の防止を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、区内に住所を有する結核登録者とする。

結核登録者の病状について、保健所が対象者を抽出する。

(1) 結核患者のうち、下記の者について、おおむね6か月ごとの病状把握を実施する。

 医療費の公費負担の申請を行っていない者

 医療費の公費負担承認期間が終了した後、再申請を行わなかった者

 その他治療中断が考えられる者

(2) 管理検診を要する対象者であって、保健所において検診結果が把握できていない者について、年1回の病状把握を実施する。

ただし、公費負担医療制度、管理検診制度により、保健所において病状が把握されている者を除く。

(実施方法)

第3条 前条の対象者の病状を把握するために、保健所が報告書様式により、医療機関等の協力を得て報告を受ける。

(報告書料の支払い)

第4条 該当医療機関等に対し、保健所が報告書料を交付する。

1件当たり、厚生労働大臣が定める「結核対策特別促進事業実施要綱」に基づく単価の額を支払うものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が定める。

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

港区結核定期病状調査実施要綱

平成7年7月20日 港保保第631号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成7年7月20日 港保保第631号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし