○港区建築物環境衛生管理要綱
平成6年2月4日
5港保保第1009号
(目的)
第1条 この要綱は、港区における建築物の構造設備及び維持管理に関し、環境衛生上必要な事項を定めることにより、建築物の衛生的環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
(基本方針)
第2条 建築物の衛生的環境の確保は、所有者等が自ら責任をもって行うべきものであり、区はこの要綱の目的を達成するため、所有者等及び使用者等の協力のもとに指導を行うものとする。
(1) 建築物 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に定める特定建築物以外の建築物をいう。
(2) 所有者等 建築主、建築物の所有者又は維持管理の権限を有する者をいう。
(3) 使用者等 建築物の使用者、利用者又は居住者をいう。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、建築物の設備の向上を図り、建築物の良好な環境の確保のために、次に掲げる措置をとるよう努めるものとする。
(1) 建築物を建築する場合には、事前に衛生関係の構造設備についてみなと保健所長(以下「保健所長」という。)の指導を受けること。
(2) 環境衛生上必要な構造設備の整備を図ること。
(3) 建築物の良好な維持管理を行うこと。
(使用者等の責務)
第5条 使用者等は、適正な建築物の使用若しくは利用又は建築物における居住に努めるものとする。
(新規建築物に対する措置)
第6条 区長は、建築物の確認申請があった場合には、所有者等に対し、本要綱の趣旨を周知するとともに、保健所長に対し、必要な情報提供を行うものとする。
(調査及び指導等)
第7条 保健所長は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 建築物が建築される際に、所有者等に対し、衛生関係の構造設備について必要な事前指導を行うこと。
(2) 所有者等及び使用者等に対し、建築物の設備及び維持管理について正しい知識の普及を図ること。
(3) 所有者等又は使用者等からの環境衛生上の相談に応じるとともに必要な助言指導を行うこと。
(4) 建築物の事前指導、現場調査及び維持管理に関する報告済証の交付等を通して、建築物の質的向上を図るとともに、実態の把握に努めること。
(環境衛生基準項目)
第8条 区長は、所有者等の責務遂行に当たっての具体的な指針として、次に定める項目について、建築物環境衛生設備基準及び建築物環境衛生維持管理基準を定める。
(1) 空気調和・換気設備
(2) 給水設備
(3) 排水設備
(4) 廃棄物保管場所
(5) ねずみ及び衛生害虫の防除
(6) その他
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
2 東京都港区小規模給水施設の衛生管理指導要綱(昭和59年6月1日59港保保第121号)及び東京都港区建築物の衛生管理に関する事務処理要綱(昭和58年3月17日57港保保第734号)は、廃止する。
3 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。