○港区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱

昭和59年6月29日

59港保保第204号

(目的)

第1条 この要綱は、コインオペレーションクリーニング営業施設の構造設備及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し、営業者が遵守すべき措置等を定めることにより、コインオペレーションクリーニング営業施設の適切な管理運営を図り、もつて公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意味は、次に定めるところによる。

(1) 「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。

(2) 「営業者」とは、コインオペレーションクリーニング営業を営む者をいう。

(3) 「営業施設」とは、営業者がコインオペレーションクリーニング営業を営むために設ける施設をいう。

(4) 「ランドリー用洗濯機」とは、水洗いにより洗濯する機械をいう。

(5) 「ドライクリーニング用洗濯機」とは、有機溶剤を用いて洗濯する機械をいう。

(構造設備の基準)

第3条 営業施設の構造設備の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 営業施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から見通しの容易な構造であり、他の営業施設及び居住施設等と区画されていること。

(2) 営業施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。

(3) 営業施設は、採光、照明及び換気が十分に確保できる構造であること。

(4) 乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。

(5) 床面及び壁張りは、不浸透性材料を利用したものであること。又、床面は排水のための適当なこう配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。

(6) 流水式手洗設備を付置すること。

(7) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設は、次によること。

 ドライクリーニング用洗濯機は密閉式のものであり、かつ、有機溶剤回収装置付きのものであること。

 営業施設内の適正な位置に、全体換気設備又は局所換気設備を備えること。この場合、周辺に及ぼす影響についても十分に配慮した適正な位置に設けること。

(8) 廃棄物等を入れる専用の容器を備えること。

(衛生管理責任者等)

第4条 営業者は、営業施設を衛生的に管理させるため、各営業施設ごとに衛生管理責任者を定めるものとする。

1 衛生管理責任者は、当該営業施設に常駐し、又は近隣に所在し、必要があれば直ちに管理の業務ができる者であること。

2 衛生管理責任者は、営業施設の衛生確保に必要な措置を講ずるとともに、利用者に対し、第6条に掲げる事項に関し、適切な指導、助言を行うこと。

3 ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、有機溶剤の性質及び取扱い等に関する知識、技能を有する者を有機溶剤管理責任者(衛生管理責任者がこれを兼ねることは差し支えない。)として定め、洗濯機中の溶剤の調整、気化溶剤の漏出防止の点検等有機溶剤の管理及び室内環境の適正な維持に必要な業務を行わせること。

4 衛生管理責任者の氏名及び連絡先を営業施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておくこと。

(衛生上講ずべき措置)

第5条 営業者が講じなければならない衛生上必要な措置事項は、次のとおりとする。

(1) 営業施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、衛生上支障のないようにすること。

(2) 営業施設内外は、常に排水が良好に行われるよう保持すること。

(3) 営業施設内外は、ねずみ、昆虫等が生息しない状態に保持すること。

(4) 営業中の施設は、採光、照明を十分にし、常に適正な照度維持に努めること。この場合、各作業面の照度は300ルクス以上であることが望ましい。

(5) 営業中の施設内は、換気を十分にすること。

(6) 換気設備は、適宜、点検及び清掃を行うこと。

(7) 洗濯機、乾燥機等の機械設備は、常に保守点検を行い、正常に作動するよう整備しておくこと。

(8) 洗濯機、乾燥機、容器等は毎日洗浄又は清掃をし、適宜消毒を行うこと。

(9) 清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。

(10) 手洗い設備及びランドリー用洗濯機の用水は、清浄なものであること。この場合、水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準に適合する水であることが望ましい。

(11) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、清浄な有機溶剤を使用すること。又、設備管理を適正に行いその安全性に十分留意すること。

(利用方法等の周知)

第6条 営業者は、営業施設の利用方法等について、次に掲げる事項を営業施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知させるよう努めなければならない。

(1) 洗濯機、乾燥機、給湯設備等の使用方法等に関すること。

(2) 衣類等、被洗物の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯又は乾燥に当たつての留意等に関すること。

特に、油の付着した洗濯物の乾燥に関することは、次の点に留意すること。

 事前に十分油を除去すること。

 過大な詰め込みをしないこと。

 乾燥し過ぎないよう十分注意すること。

 乾燥後、十分放熱をすること。

(3) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設にあつては、使用有機溶剤の種類、当該有機溶剤の人体に及ぼす作用その他当該洗濯機の取扱い上の留意等に関すること。

(4) 洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。

(5) 営業施設の汚損防止に関すること。

(6) 伝染病にり患した者又はこれに接触した者が着用した衣類等の洗濯の禁止に関すること。

(7) し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等の洗濯の禁止に関すること(これらを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を記載すること。)

(8) 営業施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力、要請すべき事項に関すること。

(営業施設の営業届等)

第7条 営業施設を開設した者は、速やかにその営業施設の所在地を管轄する保健所長に「コインオペレーションクリーニング営業届書」(別記様式)を提出しなければならない。

2 営業者は、前項の事項に変更を生じたとき又は当該営業施設を廃止したときは、保健所長に報告をしなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。

この要綱は、平成6年1月1日から施行する。

様式(省略)

港区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱

昭和59年6月29日 港保保第204号

(昭和59年6月29日施行)