○港区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱

平成元年11月17日

元港保保第391号

(目的)

第1条 この要綱は、コインシャワー営業施設の構造設備及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し、営業者が守るべき措置等を定めることにより、コインシャワー営業施設の適切な管理運営を図り、もって公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コインシャワー営業 浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、専らシャワーのみを公衆に利用させる営業をいう。

(2) 営業者 コインシャワー営業を営む者をいう。

(3) 営業施設 営業者がコインシャワー営業を営むために設ける施設をいう。

(4) シャワーユニット シャワー部と脱衣部が一体となった設備をいう。

(構造設備等の基準)

第3条 営業施設の構造設備等の基準は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 営業施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部からシャワーユニットの配置及び使用状況等が容易に見通せる構造であり、他の施設等と区画されていること。

(2) 営業施設は、設置するシャワーユニットの台数及び付帯設備等を勘案して、利用に支障のない広さを有していること。

(3) 営業施設は、採光、照明、換気及び防湿が十分確保できる構造設備とし、ねずみ・昆虫等の防除が行えるものであること。

(4) 施設内は、給湯ボイラーによる燃焼ガスの影響を受けない構造であること。

(5) シャワーユニット内は、外部から見通せない構造とし、かぎ付であること。

(6) シャワーユニットは、不浸透性材料を使用したものであること。また、シャワーユニットには、排水口を設け、清掃がしやすい構造であること。

(7) シャワーユニットには、使用中であることが外部から確認できる表示装置を設置すること。

(8) シャワーユニット内には、使用時における健康上の事故発生等に備え、外部に知らせるための非常通報装置(非常ベル等)を設置すること。

(9) シャワーユニット内の照明及び換気設備には、利用者の安全及び衛生の保持に配慮し、適正に作動する電源スイッチを用いること。

(10) 排水設備は、排水管の末端を公共下水道に連結するなど、排水を適正に処理できるものであること。また、排水管等には臭気の発散を防止する措置をとること。

(11) 給湯設備は、温度調節が可能であり、安定した温度の湯が十分供給できるものであること。

(12) 施設及びシャワーユニット内には、ごみ容器を備えること。

(13) 施設の入口又はシャワーユニット内に、下足箱を設置すること。

(14) 便所を設ける場合は、シャワーユニットの使用に支障のない位置とし、専用の換気設備を設けること。

(15) 手洗設備を設ける場合は、流水式とすること。

(16) 自動販売機等を備える場合は、シャワーユニットの使用に支障のない場所に設置すること。

(衛生管理責任者等)

第4条 営業者は、営業施設を衛生的に管理するため、各営業施設ごとに衛生管理責任者を定めるものとする。この場合において営業者が衛生管理責任者になることを妨げるものではない。

2 衛生管理責任者は、当該営業施設に常駐又は近隣に所在し、必要があれば直ちに管理業務ができる者でなければならない。

3 衛生管理責任者は、営業施設の衛生確保に必要な措置をとるとともに、利用者に対して第6条に掲げる事項に関し、適切な指導及び助言を行なわなければならない。

4 施設内には、利用者の見やすい場所に衛生管理責任者の氏名、電話番号を明記した連絡先を掲示し、利用者が健康上の事故発生及び衛生上の問題点等を通報できるようにしなければならない。

(営業者が衛生上とるべき措置)

第5条 営業者は、次の各号に掲げる衛生上必要な措置をとらなければならない。

(1) 営業施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、衛生上支障のないようにすること。また、シャワーユニットは、必要に応じて消毒すること。

(2) 営業施設内外は、常に排水が良好に行われるよう保持すること。

(3) 営業施設内外は、ねずみ、昆虫等が生息しない状態に保持すること。

(4) 営業中の施設内は、採光・照明を十分にし、常に適正な照度維持に努めること。

(5) 営業中の施設内は、換気を十分にすること。特に、シャワーユニット内の換気には注意すること。

(6) 照明設備及び換気設備は、定期的に点検、清掃を行うこと。

(7) 給湯ボイラーは、定期的に保守、点検を行い、安全及び衛生の確保に努めること。

(8) シャワーノズル及び温度調節装置は、常に点検し、安全及び衛生の確保に努めること。

(9) 清掃用具及び消毒薬品は、かぎ付の保管庫等に収納すること。

(10) ごみ容器のごみ及び排水口の目ざらの毛髪等は、定期的に廃棄し、清潔の保持に努めること。

(11) シャワー及び手洗いに用いる水は、飲用に適する水であること。

(利用方法等の周知)

第6条 営業者は、営業施設の利用方法及び清潔の保持について、次の各号に掲げる事項をシャワーユニット内の見やすい所に掲示して、利用者に周知するよう努めなければならない。

(1) シャワーユニットの使用方法等に関すること。

(2) 犬、猫等ペットを連れての使用禁止に関すること。

(3) 施設の衛生保持及び安全確保のために、利用者に協力を要請すべき事項に関すること。

(営業施設の届出及び指導)

第7条 営業施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、速やかに保健所長に、コインシャワー営業施設届(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の届出事項に変更を生じたとき、又は当該営業施設を廃止したときは、開設者は速やかに保健所長に報告しなければならない。

3 保健所長は、コインシャワー営業施設届を保管し、必要に応じて当該施設の衛生に関する指導を行うことができる。

この要綱は、平成元年12月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱

平成元年11月17日 港保保第391号

(平成元年11月17日施行)