○港区移動営業(引車)取扱要綱

平成12年4月1日

11港み生第792号

(目的)

第1条 この要綱は、移動営業(引車)による営業について、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「施行条例」という。)第3条ただし書の規定に基づき区長がしんしゃくできる場合の施設基準及び営業許可の取扱い等を定め、もって当該営業による食品の危害発生の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移動営業(引車)とは、引車に必要な設備を搭載し、人力により随時移行しながら、食品を調理し、これを客に飲食させる営業をいう。

(2) 仕込みとは、食品を移動営業(引車)における簡単な調理により提供することができる状態又は形状に加工することをいう。

(3) 仕込場所とは、仕込みを行い、器具等の洗浄若しくは消毒をし、給水タンクに給水し、又は食品若しくは容器包装等を保管するための施設をいう。

(対象)

第3条 この要綱において対象となる者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条に基づく営業を営もうとする者であって、施行条例第3条ただし書の規定により、区長が衛生上支障がないと認めた飲食店営業(移動)を行うもの者とする。ただし、当該移動営業(引車)による営業は、衛生上好ましいものではないため、可能な限りにおいて、固定店舗又は食品営業自動車に業種変更するよう指導するものとする。

(公衆衛生上必要な措置の基準)

第4条 営業者は、法第51条第2項の規定により、食品衛施法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第17及び18に規定する基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

2 移動営業(引車)の特殊性を踏まえ、特に次の各号に掲げる点に留意するよう営業者に指導するものとする。

(1) 施設の補修及び水の補充に努めること。

(2) 食器具類は、常に清潔に保つこと。

(3) 営業場所で使用する食器類は、1回限りの使用とし、食器の洗浄を行う場合は仕込場所で衛生的に行い、営業場所で行わないこと。

(4) 客が使用した食器等の処理は、営業者の責任で適切に行うこと。

(5) 給水タンクは、定期的に清掃し、清潔に保つこと。また、給水タンクからは、常に飲用に適する水が供給されること。

(6) 営業場所では、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡易な調理加工に限り行うこととし、仕込みは営業場所で行わず、仕込場所で行うこと。

(施設基準)

第5条 施設基準については、施行条例別表第2に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、移動営業(引車)の特殊性を踏まえ、次の各号に掲げる事項については、各号で定めるところによる。

(1) 施行条例別表第2中第1の2の規定、第1の3のハ及びにおける床に係る規定、第1の3のイ、及びの規定並びに第1の4のトの規定は適用しない。

(2) 施行条例別表第2中第1の1の規定並びに第1の3のヘ、及びの規定にかかわらず、次のとおりとする。

 施設

屋根、側壁及び人力により移動できる機能を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであって、使用しない場合には、衛生的に保管できる構造の施設であること。

 洗浄設備

器具類を洗浄するのに便利な洗浄設備及び手洗い設備を設けること。洗浄設備及び手洗い設備は兼ねることも可能とする。

 手指の消毒

手指を消毒するための消毒用の薬品を入れた容器を備えること。

 給水設備

蛇口のついた容量18リットル以上の有蓋の容器を有し、使用する水は、引用に適する水であること。

 排水設備

排水を衛生的に処理するための容器を設けること。

(取扱食品)

第6条 取扱食品は、次の各号に掲げる食品とし、1施設につき、1品目の取扱いとし、その場での調理は、工程の簡易なもので、提供直前に加熱処理が行われるものに限る。ただし、生もの(さしみ、すし等をいう。)、米飯類及び生クリームを取り扱ってはならない。

(1) おでん(みそおでんを含む)

(2) 焼きとり

(3) 焼き貝

(4) いか焼き

(5) たこ焼き

(6) お好み焼き

(7) ラーメン

(8) 焼きそば

(9) 今川焼(たい焼き、大判焼き及び黄金焼きを含む。)

(10) 焼き餅(しょう油、のり及びきな粉等を付けたものを含む。)

(営業許可手続)

第7条 営業許可の申請は、申請書(港区食品衛生法施行細則(昭和50年3月31日港区規則第33号)別記第1号様式)により申請するものとする。

2 許可の申請に当たっては、主たる営業地及び取扱品目を申請させること。この場合において、その取扱品目を許可条件として記入すること。

3 営業許可は、主たる営業地を所管する保健所長が行うものとする。ただし、やむ得ない場合は、住所地を所管する保健所長が行うものとする。

4 保健所長は、許可に当たり営業施設の検査を行うこと。

5 許可の有効期間は、5年間とする。

6 都内の他保健所長の許可を得たものは、当該保健所長許可を得たものとみなす。

7 営業者は、営業中常に許可書を確認できるよう、許可書を掲示又は携帯するものとする。

(監視指導等)

第8条 保健所長は、食中毒等の事故を未然に防止するため、必要に応じて一斉検査等を行わせ、公衆衛施上必要な措置の基準及び施設基準に基づく点検並びに取扱食品、従事者の健康状態、食器、器具等の検査を実施する。

2 営業形態の特殊性に鑑み、次の点についても指導するものとする。

(1) 営業の場所、時間等については、関係法令に違反しないようにすること。

(2) 近隣に迷惑な行為をせず、また、客にもさせないこと。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行期日前に許可を受けたものにあっては、その有効期間満了日までは、なお従前の例によるものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者が、その用に供している施設の基準等については、なお従前の例による。

港区移動営業(引車)取扱要綱

平成12年4月1日 港み生第792号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成12年4月1日 港み生第792号
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし