○港区更生保護青少年相談実施要綱
平成9年3月11日
8港厚管第451号
(相談制度の目的)
第1条 この要綱は、更生保護及び青少年の健全育成・非行防止に関して、当事者や関係者からの相談に応じ、必要な助言を行うことによって、区民及び地域の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施形態)
第2条 相談の実施形態は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 相談日時 原則月曜日から金曜日まで 午後1時から午後4時まで
(2) 実施場所 港区指定場所
(3) 相談担当員 相談担当員は、港区保護司会に所属する保護司とする。
(4) 休業日 相談該当日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月28日から翌年1月4日の間にあたるときは、休業とする。
(相談内容)
第3条 相談内容は、更生保護及び青少年の健全育成・非行防止に関する相談とする。
(相談費用)
第4条 相談費用は、無料とする。
(業務の委託)
第5条 区は、相談業務を港区保護司会に委託するものとする。
(相談担当員の責務)
第6条 相談担当員は、相談概要を記録し、区長に報告するものとする。
2 相談担当員又は相談担当員であった者は、相談業務上知り得た秘密を厳守するものとする。
3 相談担当員は、相談業務に関して相談者から謝礼又は金品の供与などを受けないものとする。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。