○港区公衆浴場営業経費補助金交付要綱
平成3年4月1日
2港厚管第462号
(目的)
第1条 この要綱は、公衆浴場の営業に要する経費で継続性を有するものの一部を補助することにより区民の交流の場としての公衆浴場の転廃業を防止し、区民の健康の維持向上と地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「経営者」とは、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部に加入している公衆浴場経営者をいう。
2 この要綱において「経営助成補助金」とは、区長が次の各号に定める費用について、東京都公衆浴場対策協議会が毎年度東京都に対し入浴料金の答申を行う際に計算の基礎とする公衆浴場入浴料金原価計算表(以下「原価計算表」という。)に定める額の合計額の10パーセントの範囲内で補助するものをいう。
(1) 人件費
(2) 用水費
(3) 光熱費
(4) 減価償却費
(5) 地代・家賃
(6) 区長が必要と認めるもの
3 この要綱において「燃料費補助金」とは、区長が原価計算表に定める燃料費の5パーセントの範囲内で補助するものをいう。
4 この要綱において「電光表示器設置費補助金」とは、区長が次の各号に定める費用の全部又は一部を補助するものをいう。
(1) 取付工事費
(2) リース料
(3) ソフト作成料
(4) 区長が必要と認めたもの
(交付の条件)
第3条 経営助成補助金、燃料費補助金及び電光表示器設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする経営者は、現に公衆浴場を営業し、かつ、補助を受けようとする年度について営業を継続するものでなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする経営者は、港区公衆浴場営業経費補助金交付申請書(第1号様式)に、補助を受けようとする年度について営業を継続する旨の書面を添付して区長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 区長は、前条の交付決定通知書を受けた経営者からの請求に基づき補助金を交付する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた経営者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部長の発行する営業確認書を添付した実績報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、既に交付した補助金が前項の規定に基づき確定した額を超えているときは、超過した部分について返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第9条 区長は、交付決定を受けた経営者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定にかかる年度中に転業又は廃業したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
3 区長は、前2項の規定に基づき交付決定を取り消したときは、当該取消しにかかる部分について既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
2 東京都港区公衆浴場燃料費補助金交付要綱(昭和59年10月1日59港厚管第295号)は、廃止する。
3 東京都港区公衆浴場電光表示器設置費補助金交付要綱(平成元年7月17日元港厚管第158号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年5月25日から施行する。
様式(省略)