○港区献血推進協議会要綱
昭和55年1月7日
54港厚管第351号
(名称)
第1条 この会は、港区献血推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、献血思想の普及及び献血組織間の情報交換を図ることによって、献血制度の適正な運営に資することを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、前項の目的を達成するため次の事項を協議する。
(1) 献血思想の普及を図るための広報活動に関すること。
(2) 献血組織間の情報交換に関すること。
(3) 献血組織の育成に関すること。
(4) 採血計画に関すること。
(5) その他、献血対策の推進に関すること。
(構成)
第4条 協議会は、次に掲げる団体から推薦された者及び区長が指名する区職員を会員として構成する。
(1) 東京都赤十字血液センター
(2) 港区赤十字奉仕団
(3) 区内で献血の推進に協力する企業、学校、法人又は団体で協議会に加入を希望するもの
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長をおく。
2 会長は、区長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、会員の中から会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要のつど開催し、会長が招集する。
(幹事)
第7条 協議会に幹事及び書記若干名をおき、会長が委嘱又は任命する。
(庶務)
第8条 協議会に関する庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において行う。
(その他)
第9条 協議会の会議には、必要に応じて第4条に掲げる者以外の者が出席して意見を述べることができる。
付則
この要綱は、昭和55年1月7日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年6月8日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。