○港区ボランティア基金助成要綱
昭和63年6月1日
63港厚管第89号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人港区社会福祉協議会(以下「社協」という。)が設置するボランティア基金(以下「基金」という。)の造成を助成することにより、社協が実施するボランティアのまちづくり推進事業実施要綱(昭和60年8月31日付60福福地第264号)に定める事業(以下「ボランティアのまちづくり推進事業」という。)を促進し、もって区内におけるボランティア活動の自主的かつ継続的な発展を図ることを目的とする。
(基金造成計画等)
第2条 基金は、次に定めるところにより造成する。
(1) 基金目標額 2億円
(2) 目標達成年度 昭和65年度とする。
2 区長は、前項第2号に規定する目標達成年度までに、総計で1億5千万円を限度として、基金の造成を助成する。
(基金の管理・運用)
第3条 社協は、この基金に関し特別会計を設け、他の会計と明確に区分して管理し、金融機関への預託その他最も安全かつ確実な方法で運用しなければならない。
(運用益の使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益」という。)は、ボランティアのまちづくり推進事業に充てなければならない。
(基金の処分の制限)
第5条 基金は、取崩してはならない。
(基金管理運営委員会)
第6条 社協は、基金の有効かつ適切な運用を図るためボランティア基金管理運営委員会を置き、基金造成や運用益の配分等に関し必要な事項を協議するものとする。
(収支報告等)
第7条 社協は、基金の運用益の収支について、毎会計年度終了後区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定に基づく報告の結果、運用益の使途等が著しく妥当性を欠くと判断したときは、その是正を命ずることができるものとする。
(助成金の返還命令)
第8条 区長は、社協が前条第2項に規定する命令に従わないときは、基金造成に係る助成金の交付決定を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の返還を求めるものとする。
(償還)
第9条 社協は、基金を廃止したとき又は基金が他の資金により財政的に充足されることとなったときは、基金造成に係る助成金の全部又は一部を区に返還又は償還するものとする。
(規程の整備)
第10条 社協は、次の各号に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 基金設置に関すること。
(2) 基金管理運営委員会に関すること。
(3) その他基金の管理運用に必要なこと。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、昭和63年6月1日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。