○港区地域保健福祉推進本部設置要綱
平成6年4月20日
6港厚管第84号
(設置)
第1条 都心区港区の地域特性を踏まえた地域福祉及び地域保健の推進を図り、夢のあるともに健やかにいきいきと暮らすことのできるまちづくりを実現するため、港区地域保健福祉推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 港区地域保健福祉計画の改定及び推進に関すること。
(2) 地域福祉及び地域保健事業の実施並びに調整に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、保健福祉支援部長をもって充て、本部を招集し、主宰する。
3 副本部長は、みなと保健所長及び子ども家庭支援部長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、総合支所区民課長の代表、保健福祉支援部高齢者支援課長、保健福祉支援部介護保険課長、保健福祉支援部障害者福祉課長、保健福祉支援部生活福祉調整課長、みなと保健所健康推進課長、子ども家庭支援部子ども政策課長及び教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長をもって充てる。
(会議)
第4条 本部は、本部員の定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 本部長は、必要に応じ、本部会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 本部は必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会は、本部長の指名する部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長は、部会を招集し、主宰し、調査・検討の経過及び結果を本部に報告する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 部会長は、必要に応じ、部会に部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めのあるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成6年4月20日から施行する。
2 東京都港区地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成5年2月1日付4港厚管第439号)は廃止する。
付則
この要綱は、平成6年12月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年7月23日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年2月20日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年12月21日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年7月16日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。