○港区寿商品券等贈呈要綱

平成9年6月23日

9港厚高支第86号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会の進展に尽くされた高齢者に対し、豊富な知識と経験を有する者として敬愛するとともに、その長寿をお祝いするため、寿商品券等の贈呈について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 寿商品券等の贈呈対象者は、当該贈呈年度の9月15日現在において満77歳(喜寿)、満80歳(傘寿)、満88歳(米寿)、満90歳(卒寿)及び満99歳(白寿)の者(以下「白寿の者等」という。)並びに満100歳以上の者とする。

2 前項に規定する対象者は、区内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に登録されていることを要する。

(贈呈品の種類)

第3条 白寿の者等に対して寿商品券を、満100歳以上の者に対して記念品を、それぞれ贈呈する。

(寿商品券等の贈呈額)

第4条 贈呈する寿商品券及び記念品の額は、予算の範囲内において定める。

(寿商品券等の贈呈時期及び贈呈期間)

第5条 寿商品券等は、毎年度敬老の日を目途に対象者に贈呈するものとし、その期間は、当該年度の3月31日までとする。

2 第2条第1項に規定する対象者のうち満100歳の者については、区長が直接その住居を訪問し、記念品の贈呈を行うことができるものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区寿商品券等贈呈要綱

平成9年6月23日 港厚高支第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成9年6月23日 港厚高支第86号
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし