○公益社団法人港区シルバー人材センター運用資金の貸付けに関する要綱

昭和55年11月30日

55港厚福第719号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人港区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、事業運営の円滑な推進を図るために貸し付ける運用資金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象経費)

第2条 センターの運用資金として貸付けを行う経費は、次のとおりとする。

(1) センター会員に支払う配分金

(2) 事業用材料費

(3) その他事業運営に必要な経費

(貸付額)

第3条 運用資金の貸付額は、予算の範囲内で定める。

(貸付けの条件)

第4条 運用資金の貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 貸付日から当該貸付日の属する年度の末日まで

(2) 償還期限 貸付日の属する年度の末日

(3) 償還方法 港区指定の納入通知書により納付する。

(4) 貸付利率 無利子

2 区長は、前項に規定するもののほか、運用資金の貸付けに当たり必要な条件を付することができる。

(管理及び運用)

第5条 センターは、運用資金の貸付けの目的を十分に考慮し、その適正な管理及び運用に努めなければならない。

(申請手続)

第6条 センターは、運用資金の貸付けを受けようとするときは、運用資金貸付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、貸付けを適当と認めたときは、運用資金貸付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(貸付金の請求)

第8条 センターは、前条の決定を受けたときは、運用資金貸付請求書(第3号様式)に運用資金借用証書(第4号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。

(返還命令)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに対し、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 貸付けの目的に反して運用資金を使用したとき

(2) 貸付けの対象である事業を中止し、又は廃止したとき

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、昭和55年12月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

様式(省略)

公益社団法人港区シルバー人材センター運用資金の貸付けに関する要綱

昭和55年11月30日 港厚福第719号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和55年11月30日 港厚福第719号
平成23年4月1日 種別なし