○公益社団法人港区シルバー人材センター運用資金の貸付けに関する要綱
昭和55年11月30日
55港厚福第719号
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人港区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、事業運営の円滑な推進を図るために貸し付ける運用資金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象経費)
第2条 センターの運用資金として貸付けを行う経費は、次のとおりとする。
(1) センター会員に支払う配分金
(2) 事業用材料費
(3) その他事業運営に必要な経費
(貸付額)
第3条 運用資金の貸付額は、予算の範囲内で定める。
(貸付けの条件)
第4条 運用資金の貸付の条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間 貸付日から当該貸付日の属する年度の末日まで
(2) 償還期限 貸付日の属する年度の末日
(3) 償還方法 港区指定の納入通知書により納付する。
(4) 貸付利率 無利子
2 区長は、前項に規定するもののほか、運用資金の貸付けに当たり必要な条件を付することができる。
(管理及び運用)
第5条 センターは、運用資金の貸付けの目的を十分に考慮し、その適正な管理及び運用に努めなければならない。
(申請手続)
第6条 センターは、運用資金の貸付けを受けようとするときは、運用資金貸付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(返還命令)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに対し、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 貸付けの目的に反して運用資金を使用したとき
(2) 貸付けの対象である事業を中止し、又は廃止したとき
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和55年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
様式(省略)