○港区内職あっ旋事業実施要綱
平成12年3月13日
11港保管第665号
(目的)
第1条 内職あっ旋事業は、家庭外において就業が困難な者に対して、内職のあっ旋を行うことにより生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。
(業務)
第2条 前項の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 内職の相談、あっ旋及び苦情の処理に関すること。
(2) 内職の求人開拓に関すること。
(3) 内職に関する調査及び情報の提供に関すること。
(4) 前各号のほか事業の目的を達成するために必要なこと。
(対象者)
第3条 内職あっ旋事業は、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 区内に居住し、家庭外において就業することが困難な者
(2) 前号のほか、区長が適当と認めた者
(利用手続)
第4条 第2条第1号に規定する業務のうち、内職のあっ旋を受けようとする者は、登録申請書を区長に提出し、登録票の交付を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、1年間とする。
3 登録の更新を希望するときは、有効期限1か月前までに更新手続を行うものとする。
(相談員の心得)
第5条 相談員は、その職の信用を傷つける行為をしてはならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 相談員は、内職あっ旋事業の運営に際して積極的な求人開拓により事業の効果を高めていくよう努めなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、内職あっ旋事業の運営に必要な事項は保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。