○港区高齢者はり・マッサージサービス事業実施要綱

平成13年4月1日

12港保管第716号

(目的)

第1条 この要綱は、港区視覚障害者福祉協会に事業委託するはり・マッサージサービス事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定め、もって高齢者の健康保持を図り、高齢者福祉に貢献することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、港区内に住所を有する65歳以上の高齢者とする。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、港区立いきいきプラザ等(以下「プラザ等」という。)とする。

(実施回数)

第4条 事業の実施回数は、おおむね年間22回とし、1回当たり同一プラザ等において連続した2日間実施する。

(利用定員)

第5条 事業の利用者の定員は、1日当たり35人を上限とする。

(施術時間)

第6条 利用者が、はり又はマッサージサービスを受けることができる時間は、おおむね40分とする。

(利用者の費用負担)

第7条 利用者は、1施術当たり1,000円の利用料を実施場所のプラザ等において当該利用日に港区視覚障害者福祉協会に直接支払うものとする。

(申請)

第8条 事業を利用しようとする者は、別に指定する期間に、プラザ等に申請しなければならない。

(利用者の決定)

第9条 区長は、前項の申請を適当と認めたときは、「決定通知書」により申請者に通知するものとする。

2 利用者の決定に当たっては、申請者が定員を超えたときは、実施場所となるプラザ等を利用する地元区民を優先する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

港区高齢者はり・マッサージサービス事業実施要綱

平成13年4月1日 港保管第716号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成13年4月1日 港保管第716号
平成23年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし