○地域葬儀支援事業要綱

平成8年1月30日

7港厚管第470号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の町会・自治会等(以下「町会等」という。)に助成金を支給して町会等の集会施設(以下「施設」という。)に葬儀用の備品等を供給し、施設を葬儀所として使用できるよう整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、地域葬儀所とは、葬儀用の備品等を整備し、葬儀利用に供することができる町会等の施設をいう。

(認定要件)

第3条 区長は、町会等の施設が次の各号のいずれにも該当するときは、地域葬儀所として認定することができる。

(1) 葬儀使用に対し、施設周辺の住民等の容認が得られること。

(2) 一般的な葬儀を行える場所及び設備を整えていること。

(3) 当該町会等の区民の葬儀や、当該町会等の区民が行う葬儀だけでなく、他町会等の区民の葬儀や他町会等の区民が執り行う葬儀にも利用できること。

(申請及び認定)

第4条 町会等が、前条の認定を受けようとするときは、地域葬儀所認定申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、申請内容について審査し、地域葬儀所として適当であると認めるときは、地域葬儀所として認定し、地域葬儀所認定書(第2号様式)により当該町会等に通知する。

3 前項の認定は、芝、麻布、高輪、及び芝浦・港南の各地区において、それぞれ1か所を限度とする。

(助成金の額)

第5条 区長は、前条の規定により地域葬儀所として認定した場合は、予算の範囲内で、地域葬儀所1か所当たり200万円を限度として、町会等に対し助成金を交付することができる。

(助成対象経費)

第6条 助成金の交付の対象となる経費は、第4条第2項により認定された地域葬儀所に初度調弁する一般標準葬儀備品等(以下「葬儀備品等」という。)の経費に限定するものとする。ただし、当該地域葬儀所が、従前から葬儀の場所としても利用されていた場合は、葬儀備品等の買換え経費を対象とすることができる。

2 葬儀備品等の品目(標準)は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第7条 第4条第2項の規定により地域葬儀所認定の通知を受けた町会等が、助成金の交付を受けようとするときは、地域葬儀支援事業助成金交付申請書(第3号様式)により区長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第8条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金の交付が適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、地域葬儀支援事業助成金交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(請求及び受領)

第9条 助成金の交付決定を受けた町会等は、区長に地域葬儀支援事業助成金請求書(第5号様式)を提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の精算)

第10条 助成金の交付を受けた町会等は、速やかに葬儀備品等を購入し、購入後1月以内に領収書を添付して地域葬儀支援事業助成金精算書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。この場合において、精算残金があるときは、これを区長に返納しなければならない。

(実績報告)

第11条 区長は、必要があると認めるときは、助成金を交付した町会等に対し、地域葬儀所の利用状況等の報告を求めることができる。

(覚書)

第12条 区長は、地域葬儀所の認定及び助成金の交付に際しては、当該町会等と覚書を締結するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成8年1月30日から施行する。

別表

地域葬儀支援事業葬儀備品等品目(標準)

テント

エアコン

空気清浄器

掃除機

折りたたみ式長机

座卓

折りたたみ椅子

座布団

台車

ワイヤレスアンプ

ワイヤレスマイク

収納スチール棚

くず入れ・ごみ箱

食器棚

湯沸かしポット

土瓶

湯飲み

コップ

お盆

カーテン

(レール及び取り付け費込み)

様式(省略)

地域葬儀支援事業要綱

平成8年1月30日 港厚管第470号

(平成8年1月30日施行)