○港区無料入浴券給付事業実施要綱
平成10年3月31日
9港厚高支第509号
(目的)
第1条 この要綱は、無料入浴券(以下「入浴券」という。)を給付することにより、疲れた体をいやし、生活意欲の向上及び健康保持を図り、社会福祉の増進に資することを目的とする。
(資格要件)
第2条 入浴券の給付を受けることができる者は、港区内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者及び区長が特に必要と認める者とする。
(1) 高齢者 70歳以上の者
(2) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者または東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年東京都民生局制定)第2条の規定により愛の手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者
(申請)
第3条 前条の資格要件に該当するものが入浴券の給付を受けようとするときは、次に掲げる事を記載した申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 申請日
2 前条の資格要件に該当するものが、前年度に引き続き入浴券の給付を受けようとするときは、当該資格を失わない限り申請を必要としない。
(給付の決定)
第4条 区長は、前条の規定により申請があったときは、申請の内容を審査のうえ、給付の可否を決定し、給付を決定した者に入浴券を交付し、それをもって決定の通知にかえるものとする。
(給付内容)
第5条 給付枚数は、年間52枚とする。ただし、年度の中途で申請があった者については、その年度の残り月数(申請月を含む)に4を乗じて得た枚数とする。
2 入浴券の給付を受ける者が第2条各号に掲げる資格要件のうち二以上に該当している場合においても、入浴券の重複給付は行わない。
(有効期間)
第6条 入浴券の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(利用方法)
第7条 浴場を利用しようとするときは、港区が指定する東京都公衆浴場業生活衛生同業組合の浴場において、1枚づつ切り離した入浴券を提出しなければならない。
2 第2条第2号に該当する者であって、浴場の利用に介護を要する者は、給付を受けた入浴券を1枚使用することで、当該者及び当該者を介護する者の双方が当該浴場を利用できるものとする。
3 入浴券の有効期間内に入浴料金の改定があった場合でも、前2項の規定により浴場を利用することができるものとする。
(資格の喪失)
第8条 入浴券の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴券の受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を整えなくなったとき。
(3) 入浴券の受給を辞退したとき。
(入浴券の返還)
第9条 入浴券の給付を受けた者は、偽りその他不正の手段により給付を受けたことが判明したとき又は前条の規定に該当するときは、既に給付された入浴券を区長に返還しなければならない。
(転売等の禁止)
第10条 入浴券の転売及び譲渡をしてはならない。
(入浴券不正使用者に対する処置)
第11条 入浴券の転売及び譲渡をしたときは、入浴券の給付を一時停止する。
付則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成10年度に改正前の港区無料入浴券給付要綱(平成10年4月1日)の規定により入浴券の給付を受けていた者で、この要綱の施行後も引き続き改正後第2条の規定による資格要件を満たしているものは、改正後の第3条第1項の申請を省略することができる。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)