○港区災害見舞金支給要綱
昭和46年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、災害により被害を受けた区民に対して見舞金を支給し、被災見舞の意を表わすことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、風水害、地震等による自然災害及び火災、爆発等の災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない小規模の災害をいう。
(見舞金の支給)
第3条 区長は、災害により被害を受けた区民に対し、見舞金を支給する。
(見舞金の種類等)
第4条 見舞金の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害見舞金 現に居住している者の住宅(以下「住宅」という。)又は区内に存在する店舗、事業所、工場等のうち区民が営み、かつ、従業員が5人程度のもの(以下「事業所」という。)若しくは生活上必要な家財(以下「家財」という。)に被害を受けた場合に、その世帯主及び事業主に対して支給するものをいう。
(2) 傷害見舞金 1週間以上の入院又は3週間以上の通院による加療の見込まれる傷害を負った者に対して支給するものをいう。
(3) 弔慰見舞金 災害により死亡した場合に、その配偶者(内縁にある者を含む。)又は子若しくは同居の親族に対して支給するものをいう。
2 見舞金の額は、別表1の被害区分に応じて定める金額とする。
3 災害見舞金と傷害見舞金又は弔慰見舞金とは、併せて支給することができる。
4 傷害見舞金の支給を受けた者が、その傷害に係る災害と同一の災害により死亡したときは、弔慰見舞金の額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額を支給する。
(認定)
第5条 区長は、実地調査又は警察署若しくは消防署からの報告に基づき、災害による被害及びその程度を認定する。
(認定の基準)
第6条 被害の認定の基準は、別表2のとおりとする。
(支給の制限)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には見舞金を支給しないことができる。
(1) 被害の原因が世帯主、世帯員、事業主又は従業員の故意によるものである場合
(2) 見舞金受領者がその支給時期において、転出した場合又は行方が不明である場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、改正後の港区災害見舞金支給要綱の規定は、同年3月11日から適用する。
別表1(第4条関係)
被害区分 | 金額(円) | ||
単身 | 2人以上世帯 | 事業所 | |
住宅又は事業所等若しくは家財の全壊、全焼又は流失 | 50,000 | 70,000 | 50,000 |
住宅又は事業所等若しくは家財の半壊又は半焼 | 40,000 | 50,000 | 40,000 |
住宅又は事業所等の床上浸水 | 40,000 | 50,000 | 40,000 |
住宅又は事業所等若しくは家財に相当額以上の被害を受けた場合 | 40,000 | 50,000 | 40,000 |
傷害(1人につき) 40,000 | |||
死亡(1人につき) 120,000 |
別表2(第6条関係)
被害区分 | 認定基準 |
住宅又は事業所等の全壊、全焼又は流失 | 当該住宅又は事業所等を修復して使用することが困難と認められる状況をいう。具体的には、家屋等の床面積のおおむね70%以上が損壊している場合又は柱、壁、梁などの主要構造部が50%以上損壊している場合 |
住宅又は事業所等の半壊又は半焼 | 住宅又は事業所等の全壊、全焼又は流失に該当しないもののうち、家屋等の床面積のおおむね20%以上70%未満が損壊していると認められる場合 |
家財の全壊、全焼又は流失 (1) 炊事用具、食器、食卓等の居宅における食事のために直接必要な物品 (2) 衣類等の収納具 (3) 照明用具、カーテン等居室に不可欠の物品及び暖房器具 (4) 清掃、洗濯のための器具 (5) その他最低限の生活を営む上で直接必要となる物品(娯楽用品、消耗品は対象外) | 当該家財を修復して使用することが困難と認められる状況いう。具体的には、家財(1)から(5)までの合計のおおむね70%以上が破損し、再使用が困難と認められる場合 |
家財の半壊又は半焼 (1) 炊事用具、食器、食卓等の居宅における食事のために直接必要な物品 (2) 衣類等の収納具 (3) 照明用具、カーテン等居室に不可欠の物品及び暖房器具 (4) 清掃、洗濯のための器具 (5) その他最低限の生活を営む上で直接必要となる物品(娯楽用品、消耗品は対象外) | 家財の全壊、全焼又は流失に該当しないもののうち、家財(1)から(5)までの合計のおおむね20%以上70%未満が破損し、再使用が困難と認められる場合 |