○港区生活保護世帯等に対する無料入浴券支給事業実施要綱

平成10年4月1日

9港厚保第888号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給を受けている世帯(以下「保護世帯等」という。)に対し、公衆浴場の入浴券(以下「入浴券」という。)を支給することにより、保護世帯等の家計費の負担軽減と入浴機会の増大を図り、もって社会福祉の増進に役立てることを目的とする。

(支給対象世帯)

第2条 入浴券を支給できる保護世帯等は、港区内に居住し、自家に風呂のない世帯とする。

2 福祉事務所長は、必要と認めたときは、前項の規定に該当しない保護世帯等に対して入浴券を別に支給することができる。

3 第1項に定める保護世帯等の世帯員が、港区無料入浴券給付要綱(平成10年3月31日)第2条に定める資格要件に該当する場合であっても、本要綱を優先し、重複給付は行わない。

(支給入浴券)

第3条 前条第1項に定める保護世帯等への支給枚数は、一人当たり年間60枚を限度とし、年度の途中で生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付若しくは配偶者支援金の支給(以下「保護等」という。)を開始した保護世帯等については、別表に定めるところによる。

2 前条第2項に定める保護世帯等への支給枚数は、福祉事務所長が必要と認めた枚数とする。

(申請方法)

第4条 入浴券の支給を希望する保護世帯等(前年度において支給を受けた保護世帯等は除く。)は、入浴券支給申請書(第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用方法)

第5条 公衆浴場を利用しようとするときは、区が指定する「東京都公衆浴場業生活衛生同業組合」に加入する公衆浴場において、1枚ずつ切り離した入浴券を提出しなければならない。

2 入浴券の有効期限内に入浴料金の改定があった場合でも、前項の規定のとおり公衆浴場を利用することができるものとする。

(受給資格の消滅)

第6条 支給世帯が、次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格が消滅する。

(1) 保護世帯等でなくなったとき。

(2) 保護世帯等に風呂等が備わったとき。

(3) 保護世帯等が入浴券の受給を辞退したとき。

(返還)

第7条 支給世帯が、入浴券を偽りその他不正な手段で受けたことが判明したときは、既に支給した入浴券を直ちに福祉事務所長に返還しなければならない。

(資格停止)

第8条 前条に規定する場合において、当該世帯が入浴券を返還しないときは、福祉事務所長はその後の支給を停止することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉支援部生活福祉調整課長が別に定める。

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、東京都港区無料入浴券給付要綱(昭和57年4月1日)(以下「給付要綱」という。)の規定によりなされた保護世帯に関する手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この要綱の施行の際、給付要綱の規定により作成された様式で、現に残存するものは、なお当分の間、必要な修正を加えた上で使用することができる。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

保護等開始月が現年度4~9月の場合

保護等開始月が現年度10~12月の場合

保護等開始月が現年度1~3月の場合

備考

支給枚数

60枚

45枚

30枚

 

様式(省略)

港区生活保護世帯等に対する無料入浴券支給事業実施要綱

平成10年4月1日 港厚保第888号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 港厚保第888号
平成18年4月1日 種別なし
平成18年5月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし