○港区高齢者救急通報システム事業運営要綱
平成元年10月1日
元港厚老第300号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急通報システム事業運営要綱(昭和63年7月1日付63福高福第157号東京都知事通知)に基づき、救急通報システム事業を運営することにより、高齢者の生活の安全を確保し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 救急通報システム事業とは、一人暮らし又は高齢の夫婦等の世帯の高齢者が、家庭内で病気などの緊急事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて東京消防庁に通報することにより、あらかじめ組織された地域協力体制による速やかな援助を得て、当該高齢者の救助等を行う制度をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、区内に住所を有し、次の各号の一に該当するものとする。
1 在宅の65歳以上の一人暮らし又は夫婦等の高齢者であって、身体上、慢性疾患があるなど日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある者。
2 在宅の65歳以上の身体障害者で、障害の程度が重度(身体障害者手帳1・2級)であり、前項に該当しない者。
3 在宅の65歳以上の難病患者(東京都医療費助成実施要綱(昭和47年9月16日付衛福業第67号)別表1に定める特殊疾病に罹患している者)で、前二号に該当しない者。
4 その他、区長が特に必要と認めた者。
(利用申請)
第4条 救急通報システム事業を利用しようとする者は、港区高齢者救急通報システム利用申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
(利用者の決定)
第5条 区長は前条の申請があったときは、生活状況等を調査のうえ、利用の適否を決定するものとする。
(救急通報システム機器の設置)
第6条 区長は、前条の規定により利用を適当と認めた者(以下「利用者」という。)に対し、救急通報システム機器(以下「機器」という。)を貸与する。
(費用負担)
第7条 利用者は別表に定める基準により、機器の設置に要する費用を負担するものとする。
2 前条の規定により設置した機器の作動に要する電気代等は、利用者の負担とする。
(機器の管理)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。
2 利用者は、機器を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 緊急連絡先を変更したとき。
(4) 救急通報協力員(以下「協力員」という。)に関する届出事項に変更を生じたとき。
(機器の返還)
第10条 区長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、機器を返還させるものとする。
1 第3条で定める対象者に該当しないと認めたとき。
2 この要綱に違反したとき。
(協力員の設置)
第11条 区長は、事業の運営のため、原則として利用者1人につき、3人以上の協力員を設置する。
(協力員の活動)
第12条 協力員は、次の各号に定める活動を行う。
1 区及び東京消防庁との緊密な連携のもとに利用者の安否の確認を行うこと。
2 前項の確認結果について、区、東京消防庁及びその他必要な関係機関に連絡すること。
2 区長は、協力員の活動中の不慮の事故に備えて、必要な保険に加入するものとする。
(関係機関との連携)
第13条 区長は、東京消防庁その他の関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに東京消防庁に通知するものとする。
(1) 利用者を決定したとき。
(2) 既に通知した利用者に係る登録の内容を変更したとき。
(3) 第6条の規定により機器の設置工事を計画したとき及び設置工事が完了したとき。
(4) 第10条の規定により、利用者から機器を返還させたとき又は利用者の異動等により、利用者から救急通報システムの利用を必要としなくなった旨の届出があったとき。
(5) その他本事業を実施するうえで必要のあるとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成元年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 第7条第1項の規定にかかわらず、当分の間、利用者の費用の負担はないものとする。
3 この要綱の施行前に、港区重度身体障害者等緊急通報システム事業運営要綱(平成6年7月1日付6港厚障第182号)に基づき専用通報機の貸与を受けたもののうち、65歳以上のものについてはこの要綱により利用者として決定があったものとみなす。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表
費用負担基準表
階層 | 対象 | 利用者負担率 |
Ⅰ | 生活保護受給者等 | 0% |
Ⅱ | 住民税非課税世帯 | |
Ⅲ | 住民税非課税者 | |
Ⅳ | 所得250万円未満の者等 | 機器設置に要する費用の10% |
Ⅴ | Ⅰ~Ⅳ以外 |
様式(省略)