○港区福祉キャブ利用カード交付要綱

昭和57年4月19日

57港厚福第108号

(目的)

第1条 この要綱は、歩行困難な心身障害者及びねたきり高齢者等に対し、港区福祉キャブ利用カード(以下「カード」という。別記第1号様式)を交付し、その乗車料金の一部を補助することにより、心身障害者等の社会参加を助長し、もつて福祉の向上を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この要綱によりカードの交付を受けることができる者は、港区内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳未満で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、次に掲げる障害の程度のもの

 視覚、下肢又は体幹にあっては3級以上のもの

 内部障害(呼吸器機能障害を除く。)にあっては1級のもの

 呼吸器機能障害にあっては3級以上のもの

(2) 65歳未満で東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局・42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者のうち、知的障害の程度が2度以上のもの

(3) おおむね65歳以上の高齢者であって一般の交通機関を利用することが困難なもの

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に掲げる第2号被保険者のうち、同法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者であって一般の交通機関を利用することが困難なもの

(5) その他区長が特に必要と認めたもの

(交付申請及び交付)

第3条 カードの交付を受けようとする者は、港区福祉キャブ利用カード交付申請書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定によりカードの交付を申請した者が、第2条の規定に該当すると認めたときは、カードを交付するものとする。

(不交付の通知)

第4条 区長は、前条第1項の規定による申請をした者が、第2条の規定に該当しないと認めたときは、港区福祉キャブ利用カード不交付通知書(別記第3号様式)により通知する。

(利用)

第5条 カードの交付を受けた者は、当該カードを区長が福祉キャブ運行を委託した運送事業者(以下「運送事業者」という。)に提示し、福祉キャブに乗車するものとする。

(申込みと予約)

第6条 福祉キャブに乗車する者は、原則として利用日の前日までに運送事業者に申込むものとし、予約は申込み順に受付ける。

2 区長は、利用日時が重なつた場合、他に移動手段のない者を優先利用させることができる。

(運賃等の負担)

第7条 福祉キャブの乗車に係る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)は、法人中型タクシー運賃等とし、迎車回送及び予約料金を除いて自己負担とする。

(介助人利用費用の助成)

第8条 利用者が運転士以外の介助人を利用した場合、介助人利用費用(介助人1名分に限る)の二分の一に相当する額を助成する。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、区が負担するものとする。

2 利用者は、前項の利用料助成額を差し引いた額を支払うとともに、利用料金確認書(別記第4号様式)に署名し又は記名押印するものとする。

3 区長は、運送事業者に対し、第1項の利用料分を支払う。

(運行地域)

第9条 福祉キャブの運行地域は、利用者の申し出た地域とする。ただし、発地又は着地は東京23区、武蔵野、三鷹地区のいずれかとする。

(再交付)

第10条 カードの交付を受けた者は、交付を受けたカードを破損又は紛失したときは、港区福祉キャブ利用カード再交付申請書(別記第5号様式)によりカードの再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請がカードの破損による場合は、申請の際にそのカードを添付しなければならない。

3 区長は、第1項の規定によるカードの再交付の申請を受けたときは、カードを再交付するものとする。

4 カードを失つたことによりカードの再交付を受けた者は、失つたカードを発見したときは速やかに、発見したカードを区長に返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第11条 カードの交付を受けた者は、カードを貸与し又は譲渡してはならない。

2 前項に定めるもののほか、不正の手段によりカードの交付を受けた者又はカードの使用について不正の行為をした者に対しては、区長はカードを返還させることができる。

(返還)

第12条 前条第2項に規定する場合のほか、カードの交付を受けた者は、第2条に定める要件に該当しなくなつたとき又はカードが不用になつたときは、直ちにカードを区長に返還しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の福祉キャブ事業実施要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

様式(省略)

港区福祉キャブ利用カード交付要綱

昭和57年4月19日 港厚福第108号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和57年4月19日 港厚福第108号
平成18年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし