○港区寝具乾燥等消毒事業実施要綱

昭和48年6月1日

(目的)

第1条 この事業は、区内に住所を有し、在宅で生活するねたきりの高齢者及び障害者(児)の臥床環境を改善することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 寝具乾燥等消毒事業(以下「寝具消毒」という。)の対象者は、区内に住所を有し、在宅で生活する者で寝具の乾燥が困難と認められる次に掲げる者とする。

(1) 65歳以上で介護保険法第19条第1項に定める要介護認定(要介護3以上)を受けた被保険者

(2) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有する者

(3) その他区長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、入院中の者及び各種施設に入所中の者は、対象者としない。

(申請)

第3条 寝具消毒の利用を受けようとする者は、寝具乾燥等消毒利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 区長は、前条による申請があった場合は生活状況等を調査し、利用の承認をしたときは、寝具乾燥等消毒利用承認通知書(第2号様式)により通知する。利用の承認をしなかったときは、寝具乾燥等消毒利用不承認通知書(第3号様式)により通知する。

(実施回数及び寝具の範囲)

第5条 寝具消毒の実施回数及び方法は、別表に定めるとおりとする。

2 寝具の範囲は、寝具消毒を利用している者(以下「利用者」という。)が常時使用している寝具(磁気・電気等による寝具を除く。)1組(敷布団、掛布団、毛布)とする。

(実施方法)

第6条 専門業者に委託して実施する。

(費用の負担)

第7条 利用者は、別表に規定する費用を負担するものとする。

(取消)

第8条 利用者が次に掲げる場合には、区長は利用を取消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 寝具消毒の利用を辞退したとき。

(3) 港区から転出したとき。

(届出)

第9条 利用者は次に掲げる場合には、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更するとき。

(2) 港区から転出するとき。

(3) 寝具消毒の認定を辞退するとき。

(4) その他申請内容に変更があったとき。

(台帳の整備)

第10条 区長は寝具乾燥等消毒利用者台帳(第4号様式)を備え、所要事項を記載する。

この要綱は、昭和48年6月1日から施行する。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区寝具乾燥等消毒事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

寝具名及び枚数等

消毒の内容

実施回数

費用

寝具 1組

乾燥消毒

年11回

150円

掛布団1枚

水洗い消毒

年1回

300円

敷布団1枚

水洗い消毒

年1回

300円

毛布 1枚

水洗い消毒

年1回

50円

様式(省略)

港区寝具乾燥等消毒事業実施要綱

昭和48年6月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和48年6月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし