○港区福祉理美容登録カード交付要綱

昭和52年5月20日

52港厚福第234号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に住所を有し、在宅で生活するねたきりの高齢者及び外出困難な心身障害者(児)に福祉理美容登録カード(以下「カード」という。第1号様式)を交付し、理容師又は美容師による出張理美容サービスを行うことにより、健康保持の一助とするとともに、家族の介護の軽減を図ることを目的とする。

(対象者及び交付枚数)

第2条 理美容サービスを利用できる者は、区内に住所を有し、在宅で生活する者のうち次に掲げる者とする。

(1) 65歳以上で介護保険法第19条第1項に定める要介護認定(要介護3以上)を受けた被保険者

(2) 心身障害者(児)で次のいずれかに該当し外出困難な者

 東京都重度心身障害者手当を受給している者

 下肢又は体幹機能障害で1級の身体障害者手帳を有する者

 愛の手帳1度を有する者

(3) その他区長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、入院中の者及び各種施設(老人福祉法第5条の3に規定する養護老人ホーム及び軽費老人ホーム、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第14条及び港区心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第7条に規定する施設、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)に入所中の者は、対象者としない。

3 理美容サービスの利用回数は、1年で6回とする。

(申請)

第3条 カードの交付を受けようとする者は、理美容登録カード交付申請書(第2号様式)により、区長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 区長は、前条による申請があった場合は、カードの発行をもって決定の通知にかえる。

(費用の負担)

第5条 カードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)で出張理美容サービスを受けた者は、理美容サービス1回の使用につき500円を負担するものとする。

(再交付)

第6条 カードの交付を受けた者は、交付を受けたカードを破損又は紛失したときは、カードの再交付を申請することができる。

(利用方法)

第7条 理美容を受けようとする者は、東京都理容生活衛生同業組合みなと支部加入指定店及び港区美容組合三支部連合会協力店の名簿に登載された理容店又は美容店からの出張理美容サービスを受けるものとする。

(取消)

第8条 利用者が次に掲げる場合には、区長は理美容登録を取消すことができる。

(1) 第2条第1項に規定に該当しなくなったとき。

(2) 理美容登録カードの交付を辞退したとき。

(3) 港区から転出したとき。

(4) 虚偽その他不正に利用をした場合。

(届出)

第9条 利用者は、次に掲げる場合には、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 理美容登録を辞退するとき。

(3) 港区から転出するとき。

(理美容券の返還)

第10条 虚偽その他不正の手段により、カードの交付を受けた者があるときは、区長は、当該カードを返還させることができる。

(受給者台帳)

第11条 区長はカード交付者台帳により、利用回数を記載する。

この要綱は、昭和52年7月1日から施行する。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和53年8月1日から施行する。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

様式(省略)

港区福祉理美容登録カード交付要綱

昭和52年5月20日 港厚福第234号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和52年5月20日 港厚福第234号
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年2月1日 種別なし