○特別障害者手当等事務取扱要領

昭和63年3月3日

62港厚福第450号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続について法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(文書の取扱)

第2条 特別障害者手当等の請求者、届出人その他関係者から提出された請求書又は届出書等の記載事項に、軽微かつ明白な誤りがあるときは、担当職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 特別障害者手当等の各手当毎に管理台帳を作成し、所要事項を記入、整理するものとする。

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の処理)

第4条 特別障害者手当等の認定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 管理台帳に所要事項を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類に不備がないか確認すること。ただし、規則第2条第1項及び第15条第1項に規定される書類及び規則第2条第4項並びに第5項及び規則第15条第4項並びに第5項に規定される書類は、公簿等で確認できる場合には添付を要しない。

(3) 認定請求書等に補正できない程度の不備があるときは、管理台帳の申請欄に返付年月日を記入し、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正のうえ再提出するよう指導すること。

(審査)

第5条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 障害の程度(手帳の記載事項のみで判定できないときは、判定医の診断によること。)

(2) 住所

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して三カ月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定にあたり、特に必要があると認められるときは法第36条に規定する調査等を行い又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第6条 前条の規定によつて審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 管理台帳に認定番号、審査日、審査結果、決定事由、決定日、支給開始月を記入すること。

(2) 受付処理簿に認定番号、認定年月日等を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

(4) 認定通知書(様式第7、8号)を受給資格者に交付すること。

(有期認定の処理)

第7条 第5条の規定により審査した結果、障害程度により受給資格を有期認定としたときは、前条によるほか、次により処理するものとする。

(1) 管理台帳の決定欄に再認定年月を記入すること。

(2) 認定通知書に有期認定の旨及び認定期間を記入すること。

2 有期認定切れに伴う再判定については、認定期間が終結する約1カ月前に再度認定診断書の提出を求め、第5条の例により審査すること。

なお、認定診断書が所定の期日までに提出されないため、障害程度について確認できないときは、当該診断書が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を停止する旨、通知するものとする。

3 再判定の結果については、再認定通知書(様式第9号)あるいは資格喪失通知書により通知するものとする。

4 前各項の処理をしたときは、その処理経過を管理台帳に記入するものとする。

(受給資格を認めなかつた場合の処理)

第8条 第5条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。

(2) 管理台帳に却下の旨を記入すること。

(3) 却下通知書(様式第10号)を請求者に交付すること。

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第9条 受給資格の認定請求時において規則第2条及び第15条の規定による所得状況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第4号及び第5号並びに規則第15条第4号及び5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によつて確認した内容とが一致しているか審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、管理台帳の所得情報欄に所要事項を記入すること。

(現況届及び所得状況調査)

第10条 毎年8月に現況届(様式第12号)を受給者に提出させ施設入所、入院、年金の受給状況、所得状況の変化を調査するものとする。

2 所得状況の調査は、規則第2条第4項並びに第5項又は規則第15条第4項並びに第5項に規定される書類により審査する。ただし、公簿等で確認できる場合は添付を要しない。

3 現況届が所定の期間内に提出されないため現状の確認が出来ないときは、当該受給者に対して文書により、提出期日を指定し、現況届の提出について督促するものとする。

4 第1項の規定による審査の結果、支給を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 管理台帳の所得情報欄に所要事項を記入する。

(2) 支給停止中であった者については、管理台帳の停止解除欄に所要事項を記載すること。

(3) 支給停止解除通知書(様式11号)を当該受給者に交付すること。

5 第1項の規定による審査の結果、支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 管理台帳の所得情報欄に所要事項を記入すること。

(2) 管理台帳の停止欄に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止通知書(様式第11号)を当該受給者に交付する。

(被災状況書の処理)

第11条 規則第2条及び第15条の規定により被災状況書(様式第13号)の提出を受けたときは、第9条第1号の規定の例により審査するものとする。

その結果、法第22条第1項に該当すると決定したときは、被災状況書、受給者台帳及び受付処理簿に支給停止解除に係る所要事項を記入し、支給停止解除通知書により当該受給者に通知するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項に該当しないと決定したときは、被災状況書、受給者台帳及び受付処理簿に非該当に係る所要事項を記入し、被災非該当通知書(様式第14号)により当該受給資格者に通知するものとする。

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名又は区内での住所変更の処理)

第12条 規則第7条及び第8条の規定により受給資格者異動届(様式第15号)の提出を受けたときは、その記載及び添付書類を審査し、不備のないときは管理台帳を訂正するものとする。

(転入の処理)

第13条 規則第8条の規定により他区市町村からの転入の届出を受けたときは、次によること。

(1) 旧住所地を所管する実施機関に対し、管理台帳又は管理台帳に代わるもの(写)、認定請求時の診断書(写)の送付を依頼すること。

(2) 受給者台帳(写)等の送付を受けたときは、それに基づき新たに管理台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入すること。

(転出の処理)

第14条 規則第8条の規定により他区市町村への転出の届出を受けたときは、次によること。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、備考欄に転出先の住所を記入する。

(2) 受給者台帳及び当該受給者に係る認定請求書等すべての書類を資格喪失と同様に処理する。

第5章 受給資格の喪失

(受給資格喪失等の処理)

第15条 受給者等から資格喪失届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 管理台帳に所要事項を記入すること。

(2) 資格喪失通知書(様式第16号)を受給者等に交付すること。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第16条 資格喪失届が提出されていない場合であつても、住民基本台帳等により、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理すること。

第6章 手当の支払等

(支給開始期日)

第17条 特別障害者手当等の支払開始期日は、原則として、各支払期月の5日とすることとする。

2 支払開始期日が日曜日、祝日又は金融機関等の休日の場合は、前項の規定にかかわらず、その前日とすることとする。

(手当の支払等)

第18条 特別障害者手当等の支払いは、原則として口座振替の方法により受給者名義の金融機関口座へ振り込むものとする。

(支払後の整理)

第19条 管理台帳の支払情報欄に支払額、支払年月日を記入するものとする。

(支払の調整)

第20条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により、手当の支払額が不足し又は過剰になつていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により管理台帳を整理するものとする。

(1) 追加又は減額支給を行うべき支払期の金額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに、調整事由を記入すること。

(2) 減額調整を行う場合で、減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期にかかる支給額欄は「0」と記入し、同支払月日欄を抹消すること。又、減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期にかかる支払情報欄は「0」と記入し、同支払月日欄を抹消するとともに、次期支払期の次の支払期については、前号の規定の例により記入すること。

(未支払手当の支払)

第21条 手当の受給者が死亡した場合において、未支払の手当がある場合は、配偶者、又は受給者の死亡当時に生計を同じくしていた扶養義務者のうち、区長が適当と認める者から未支払手当請求書を徴し、支払うものとする。

第7章 雑則

(受付月日の記入)

第22条 認定請求書又は届書等の提出を受けたときは、当該書類に年月日の入つた受付印を押印すること。

(帳簿等の保存期間)

第23条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 管理台帳 資格消滅後5年

(3) 現況届及び所得状況調査に要する書類 2年

(4) 被災状況書 2年

第24条 法第36条に規定する身分を示す証明書については、次のとおりとする。

(1) 障害者福祉課障害者支援係に従事することを命ぜられた職員は、受給資格調査員とする。

(2) 受給資格調査員は、証明書を携帯し、調査にあたるものとする。

(3) 証明書は、受給資格調査員証交付簿(様式第18号)により管理する。

この要領は、昭和63年4月1日から施行する。

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

特別障害者手当等事務取扱要領

昭和63年3月3日 港厚福第450号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和63年3月3日 港厚福第450号
平成15年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし