○港区重度脳性麻痺者介護事業要綱
昭和62年6月15日
62港厚福第166号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の脳性麻痺者を介護し、生活圏の拡大を図るための援助を行い、もって重度脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、区内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、独立して屋外活動をすることが困難なもの(以下「障害者」という。)とする。
ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における障害福祉サービス(短期入所を除く。)、地域支援事業の個別支援型移動支援若しくは地域活動支援センター事業の利用決定又は介護保険法における訪問介護若しくは通所介護のサービスを受けている場合には、適用しないものとする。
(介護人)
第3条 介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲を家族に限定する。なお、家族とは、親、子、兄弟姉妹、配偶者をいう。
(対象者の認定及び介護人の登録)
第4条 介護を受けようとする障害者は、介護人資格認定登録申請書(第1号様式)により、区長に対し、あらかじめ申請を行うものとする。
(介護の回数)
第5条 介護人の行う介護の回数は、1月12回までの回数で実施することとする。なお、1回は1日を単位とする。
(介護の内容)
第6条 介護人の行う介護の内容は、認定を受けた障害者(以下「対象者」という。)の屋外への手引き、同行その他必要な用務とする。
(介護手当の支給)
第7条 区長は、介護人からの請求により、介護事業手当を支給する。
2 対象者は、介護を受けた際に、介護状況確認書(第5号様式)に必要事項を記入し、利用者確認印を押印のうえ当該介護人に手渡すものとする。
3 介護人は、対象者から受け取った介護状況確認書を、介護事業手当請求書(第6号様式)に添付し、介護した日の属する月の翌月10日までに区長に提出し、手当を請求するものとする。
4 区長は、介護人から手当の請求があったときは、その日から30日以内に、手当を支払うものとする。
5 介護人に支払う手当の額は、毎年度予算の範囲内で区長が定める。
(介護人の心得)
第8条 介護人は、介護の内容と方法を対象者とあらかじめ話し合い、事故の防止に努め、対象者の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(費用の負担)
第9条 介護に際して必要な交通費等は、すべて対象者の負担とする。
付則
この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条ただし書の規定にかかわらず、平成18年9月30日現在において、本事業を利用していたものが、平成18年10月1日以降も引き続きそのサービスを利用する場合は、区長がやむを得ないと認めるものに限り本事業を適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式(省略)