○港区障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成5年3月17日

4港厚障第538号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者(児)及び難病患者等(以下「障害者等」という。)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号に規定する日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を給付し、もって障害者等(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 給付を受けることができる者は、別表1種目欄の種目ごとに対象者欄に掲げる区内に居住する者及び、港区を援護の実施者とする施設入所者等であって、区長が用具の給付を必要と認めるものとする。

(給付の種目及び限度額)

第3条 給付の対象とする用具は、別表1種目欄に掲げる用具とし、その限度額は、種目ごとに同表基準額欄に掲げる額とする。

(難病患者等に対する給付の特例)

第3条の2 前2条の規定にかかわらず難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であることが、医師の意見書等で確認できるもの)に対する給付については、この要綱中別表1とあるのは別表2と読み替えるものとする。

(再給付)

第4条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表1及び2の耐用年数欄に規定する期間を経過する前は、原則として給付対象外とする。ただし、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再給付することが部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器を使用することにより身体障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、用具を再給付できるものとする。

(用具の給付)

第5条 用具の給付は対象者からの申請に基づき現物で行う。ただし、当該給付対象者又はその扶養義務者は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部を本事業の実施について区と契約した業者に直接支払わなければならない。

(給付物件の管理)

第6条 用具の給付を受けた対象者及びその扶養義務者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。なお、これに違反したときは、当該給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させるか、又は貸与物件を直ちに返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、障害者福祉課長が定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年2月18日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年10月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年6月18日から施行し、平成16年6月1日から適用する。ただし、別表の改正規定(基準額を改める部分及び電卓を削る部分に限る。)は、平成16年7月1日から施行する。

この要綱は、平成17年6月9日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

分類

種目

対象者

内容

基準額

耐用年数

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台

原則として3歳児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

190,000円

8年

 

特殊マット

① 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

② 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級の児童

③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの

88,000円

5年

 

特殊尿器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)または介護者が容易に使用し得るもの

154,500円

5年

 

入浴担架

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

(洋式) 82,400円

(和式) 133,900円

5年

 

体位変換器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(家族等他人の介護を必要とする者に限る。)

介護者が、障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

 

移動用リフト

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

300,700円

4年

 

訓練いす

原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

5年

 

訓練用ベッド

原則として学齢前の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害があるか、知的障害のため同程度の必要がある児童

障害児の療育に適した機能を持つもの

162,800円

 

浴槽(湯沸器を含む。)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

浴槽は、実用水量150リットル以上のもの

湯沸器は、水温25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮され、浴槽の性能に応じたもの

141,200円

ただし、浴槽のみ 60,800円

湯沸器のみ 104,900円

8年

 

訓練・姿勢保持用具

原則として学齢前の身体障害者手帳の交付を受けた児童

障害児の姿勢保持やバランス運動に適した機能を持つもの(ダンブルフォーム等)

50,000円

10年

基準額の範囲内において複数個支給できる。

自立生活支援用具

入浴補助用具

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹に係る障害者(児)で、入浴に介助を必要とするもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

90,000円

8年

基準額の範囲内において複数個支給できる。

便器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢、又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの

腰かけ式のもの(ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

51,500円

8年

 

頭部保護帽

① 身体障害者手帳の交付を受けた者で、平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害に係る障害があり、転倒等により頭部を強打するおそれのあるもの

② 精神障害者又は知的障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

A 15,200円

【スポンジ、革を主材料に製作】

B 36,750円

【スポンジ、革、プラスチック(頭部全体を保護するもの)を主材料に製作】

3年

価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の80%の範囲内の額とする。

身体障害者手帳の交付を受けた者で、平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害に係る障害のあるもの

T字状・棒状の杖、補装具及び介護保険の給付対象の杖を除く。

5,000円

3年

 

移動・移乗支援用具

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有するもので、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

60,000円

8年

基準額の範囲内において複数個支給できる。

温水洗浄便座

① 原則として学齢児以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度の自ら排便の処理が困難なもの

② 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの

容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの(ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

151,200円

8年

 

火災警報器

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの

② 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの

③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(児)でその障害の程度が1級のもの

(①・②・③いずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者の属する世帯で必要と認める場合に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は、光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付けがなされているもの)

42,525円

8年

基準額の範囲内において、強い光や振動等で火災の危険を知らせる専用受信器の併給、又は複数個の給付ができる。

自動消火装置

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの

② 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(①・②いずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者の属する世帯で必要と認める場合に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火しうるもの(財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付けがなされているもの)

28,700円

8年

 

電磁調理器

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(①~④のいずれも、障害者の属する世帯で必要と認める場合に限る。)

④ 18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度または重度のもの

障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

 

音響案内装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者は、送信機のみに限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの送信機は、「歩行時間延長信号機用小型送信機」のこと

51,000円

(送信機のみ 15,000円)

10年

 

屋内信号装置

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が2級のもの

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

5年

 

ガス安全システム

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、喉頭摘出等により臭覚機能を喪失したもの

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(①・②のいずれも、障害者の属する世帯で必要と認める場合に限る。)

警報器から遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの

42,200円

8年

 

環境制御装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、頚椎損傷等両上肢及び両下肢又は体幹機能が全廃状態であるもの

呼気や、指先のわずかな動作等で機器の制御が行えるシステム

500,000円

10年

 

視覚障害者支援具

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害があるもの

音声・振動等を利用し、視覚障害者の日常の生活に利便をもたらす機器

100,000円

8年

基準額の範囲内において複数個支給できる。

聴覚障害者支援具

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害があるもの

振動・光等を利用し、聴覚障害者の日常の生活に利便をもたらすもの

100,000円

8年

同上

音声ICタグレコーダー

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

物の名前や情報の確認を音声で知らせるもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

58,000円

6年

 

食事用自助具

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

障害者(児)が容易に使用し得る食べやすいスプーン・フォーク・食器、すべり止めマット(食卓用)。ただし、食事が全介助の者(児)を除く。

20,000円

3年

基準額の範囲内において複数個支給できる。

調理用自助具

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

障害者が容易に使用し得る調理器具(まな板、皮むき器等)

20,000円

3年

同上

知的障害者支援具

愛の手帳の交付を受けた者(児)

主治医・教育機関・専門家(心理士、言語聴覚士)から必要性について証明された者(児)

知的障害者が容易に使用し得るコミュニケーション機器等(絵カード作成用ソフトや残り時間がわかりやすいタイマー、聴こえる耳栓やイヤーマフ(聴覚過敏のある人用)など)

25,000円

2年

同上

電磁波防護服

内部障害の障害者手帳の交付を受けた者(児)で、ペースメーカー等、電磁波の影響を受ける埋込型機器を使用している者(児)

電磁波を遮断・軽減する機能を持ち、埋込型機器を電磁波から守る衣服

20,000円

2年

 

生活用品自助具

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で肢体不自由者(児)に係る障害が有る者(児)

障害者(児)が容易に使用でき、ボタン付けや靴下装着など、日常生活の自立に寄与する用具

20,000円

3年

基準額の範囲内において複数個支給できる。

在宅療養等支援用具

透析液加温器

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜潅流法による透析療法を行う者で医師の証明のあるものに限る。)

自己連続携行式腹膜潅流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの

72,100円

5年

 

ネブライザー(吸入器)

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で呼吸器機能に係る障害の程度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

両方の機能を兼ね備えた装置の場合は、基準額を合算する。

電気式たん吸引器

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能に係る障害の程度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

 

音声式体温計

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

 

振動型体温計

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害があるもの

聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年


視覚障害者用体重計

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

 

ルームクーラー

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頚髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(体温調節機能を喪失したものと医師による証明があり、必要と認められた者に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

172,100円

6年

世帯に1台

空気清浄器

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの

障害者が容易に使用し得るもの

33,800円

6年

 

エアーパッド

身体障害の手帳の交付を受けた者(児)で下肢・体幹に係る障害があり、寝返りができない等、自力では除圧動作ができないもので、褥槍があるか、既往があるもの

電動ポンプ等を利用し褥槍の予防の機能があるもの

101,850円

6年

 

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

原則として身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの、又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

 

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)で音声言語の著しい障害を有するもの

携帯式(タブレット等の情報機器端末と一体型でも可)でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

285,000円

5年

 

パーソナルコンピューター

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢障害又は言語障害及び上肢重複障害有し、その障害の程度が1級又は2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。)

プロテクター等を付帯することができ、容易に操作できるもので、文章作成上必要な機能及びソフトに限る。

100,000円

6年

 

情報・通信支援用具

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚・上肢に係る障害があるもの

パソコン及びタブレット端末等に接続し操作する際に必要とする画面音声化ソフトや障害に適した入力装置

(パソコン及びパソコン周辺機器)

100,000円

5年

基準額の範囲内において複数個支給できる。

点字ディスプレイ

学齢児以上で視覚障害2級以上の身体障害者(児)又は聴覚障害の重度重複障害者(児)(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

383,500円

6年

 

点字器

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害があるもの

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

10,400円

7年

 

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(本人が就労若しくは就学しているか、あるいは就労(職業訓練含む。)が見込まれている者に限る。)

視覚障害者(児)が容易に操作できるもの

63,100円

5年

 

視覚障害者用ポータブルレコーダー

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

① DAISY方式による録音が可能で当該方式により記録された図書の再生が可能な製品

② DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品

① 85,000円

② 48,000円

6年

 

視覚障害者用活字文書読上げ装置

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

活字と同一紙面上に掲載された、当該活字をコード化した情報を読み取り、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもの

109,800円

6年

 

視覚障害者用拡大読書器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの

198,000円

8年

 

時計

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

視覚障害者が容易に使用し得るもの

(触読式) 12,000円

(音声式) 16,000円

5年

 

聴覚障害者用通信装置

(ファクシミリを含む。)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有する者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

 

聴覚障害者用情報受信装置

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者(児)で、必要と認められるもの

映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者向け緊急情報等を受信し、かつ地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの

88,900円

6年

 

フラッシュベル

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

28,500円

10年

 

会議用拡聴器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が4級以上のもの

障害者(児)が容易に使用し得るもの

38,200円

6年

 

携帯用信号装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの

送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの

20,200円

6年

 

人工喉頭

障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、構音化するもので、容易に操作ができるもの

70,100円

5年

 

人工鼻

障害者手帳の交付を受けた者(児)で、喉頭を摘出した音声機能・言語機能障害者(児)

常時埋込型人工喉頭の一部として使用することで発声を可能とするもの又は鼻の代用として呼吸機能を有するもの(医療保険の対象となるものを除く。)

月に

24,200円

 

点字図書

原則として学齢児以上の視覚障害者(児)で主に情報の入手を点字によっているもの

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書

10,000円

対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

大活字図書

原則として学齢児以上の視覚障害者(児)で必要と認められるもの。

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く大活字図書

60,000円

対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

DAISY図書

原則として学齢児以上の視覚障害者(児)・知的障害者(児)学習障害で必要と認められるもの。

月刊や週刊等で発行される雑誌を除くDAISY図書

10,000円

対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

排泄管理支援用具

ストーマ装具

身体障害者手帳の交付を受けた者で、ストーマを造設したもの

 

1個所に対してストーマ装具(泌尿器系)11,639円、ストーマ装具(消化器系)8,858円

 

 

紙おむつ・さらし等

概ね3歳以上の障害者(児)

① 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚のびらん、ストーマの変形等のため、ストーマを装着できないもので、紙おむつ等の用具を必要とするもの

② 乳児期に発現した脳病変により、排尿排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具を必要とするもの

③ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のあるもので、紙おむつ等の用具を必要とするもの

④ 脳原性運動機能障害により排尿排便の意思表示が困難なもので、紙おむつ等の用具を必要とするもの

②~④は区の紙おむつ給付とは併用できない。

 

月に

① 8,858円

②~④ 20,497円

 

②乳児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。

収尿器

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で脊椎損傷等により、常時失禁状態にあるもの

収尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流装置のついたものもしくはそれと同等の機能を持つデポジット式のもの

8,600円

 

 

上記の日常生活用具の支給要件に係る等級について、複数の障害が重複するために、該当する等級と同程度の障害であることが医師等の判断により明らかな場合は、対象の等級に該当しない場合も支給することができるものとする。

別表2

分類

種目

対象者

内容

新基準額

耐用年数

備考

介護・訓練支援給付

特殊マット

寝たきりの状態にある人

じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの

88,000円

5年


特殊寝台

寝たきりの状態にある人

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

190,000円

8年


特殊尿器

自力で排尿できない人

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

154,500

5年


体位変換器

寝たきりの状態にある人

介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5年


移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

300,700

4年


訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等が容易に使用し得るもの

162,800


自立支援用具

便器

常時介護を要する者

腰掛式のもの(ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

51,500

8年


入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

90,000

8年

基準額の範囲内において複数個支給できる。

歩行支援用具(手すり、スロープ等)

下肢が不自由な者

難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえた、必要な強度と安定性を有する手すり、スロープ等であって、転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

60,000

8年

温水洗浄便座

上肢機能に障害のある者

容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

151,200

8年


自動消火装置

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等の属する世帯で必要と認められる場合

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの(財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付けがなされているもの)

28,700

8年


在宅療養等支援具

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400

5年

両方の機能を兼ね備えた装置の場合は、基準額を合算する。

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000

5年

動脈血中酸素飽和度測定器

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500

5年


港区障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱

平成5年3月17日 港厚障第538号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成5年3月17日 港厚障第538号
平成15年4月1日 種別なし
平成16年6月18日 種別なし
平成17年6月9日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし