○港区重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付事業実施要綱
平成5年3月17日
4港厚障第540号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者(児)等に対し、その者の居住する住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付し、もって重度身体障害者(児)等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(給付の対象者)
第2条 給付を受けることができる者は、区内に居住する在宅の身体障害者(児)等であって別表種目欄の種目ごとに対象者欄に掲げる者とする。
(給付の種目及び限度額)
第3条 給付の対象とする設備改善費は、別表種目欄に掲げる設備改善費とする。ただし、家屋の新築(間取りが予め設定されている集合住宅は除く)に伴う設備改善費は除く。
2 設備改善費の限度額は、種目ごとに別表基準額欄に掲げる額とする。
3 「小規模住宅改修」の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる改修を伴う用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
4 「中規模住宅改修」の対象となる住宅改修の範囲は、便所、浴場、玄関、居室及び台所の改善工事費とし、「小規模改修」を給付してなお足りない場合に「中規模住宅改修」を給付する。
5 「ハンズフリー住宅改修」の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる改修を伴う用具の購入費及び改修工事とする。
(1) 握力の低下・巧緻性の低下を補うためのスイッチ・ドアノブ・蛇口・扉等の取替え
(2) 上肢の可動域を補うための設備の高さ変更
(3) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(設備改善費の給付)
第4条 設備改善費の給付は、対象者からの申請に基づき、現物で行うものとする。
(費用の負担)
第5条 給付対象者又はその扶養義務者(以下「対象者等」という。)は、住宅設備改善に要する費用の一部(以下「自己負担額」という。)を次に定めるところにより、本事業の実施について区と契約した施工業者(以下「業者」という。)に直接支払わなければならない。
(1) 自己負担額は、別表に定める基準額から当該基準額の百分の九十を控除した額とする。ただし、自己負担額の上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に定める補装具費に係る負担上限月額の例による。
2 給付対象者が、同一月内に、本事業の給付とともに港区障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年3月17日4港厚障第538号)に基づく日常生活用具の給付を受けた場合は、対象者等は、前項の規定により算定した額から日常生活用具の給付に係る費用の支払額を控除した額を、直接業者に支払わなければならない。
(設備の管理)
第6条 設備改善費の給付を受けた身体障害者等及び扶養義務者は、当該設備を給付の目的に反して使用してはならない。なお、これに違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、障害者福祉課長が定める。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年10月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表
港区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱
種目 | 区分 | 対象者 | 性能 | 基準額 |
小規模住宅改修 | 給付 | 6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) |
| 200,000円 |
難病小規模住宅改修 | 同上 | 難病患者で車椅子を日常的に使用する者、または特殊便器への取替えを受ける者 |
| 200,000円 |
中規模住宅改修 | 同上 | 6歳以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び内部障害で補装具として車いすを受給した者。 |
| 641,000円 |
ハンズフリー住宅改修 | 同上 | 両上肢に重度(1・2級)の障害がある者、および悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者 |
| 100,000円 |
屋内移動設備 | 給付 | 6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢又は体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者及び内部障害で補装具として車いすを受給した者。 | ア 機器本体及び付属器具 979,000円 イ 設置費 353,000円 | 1,332,000円 |
ホームエレベーター | 同上 | 6歳以上の下肢・体幹機能障害(原則として車椅子使用者)で、障害の程度が1級または2級の人 内部障害で補装具として車椅子を受給した人 但し、階段昇降機の交付を受けた者は除く。 |
| 1,332,000円 (工事費含む。新築に合わせて給付することもできる。) |
階段昇降機 | 同上 | 6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則として車いす使用者)で障害の程度が1級又は2級の者。 6歳以上の下肢・体幹機能障害者で障害の程度が3級の者で特に階段の昇降が困難であると認められる者。 呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者。 内部障害で補装具として車いすを受給した者。 |
| 1,332,000円 (工事費を含む。) |
電動式ドア開閉装置 | 同上 | 単独で外出する全身性障害者またはこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者。 |
| 1,332,000円 (工事費を含む。) |