○港区高齢者火災安全システム事業運営要綱

平成11年12月1日

11港保介第467号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅高齢者に対して火災警報器等(以下「機器」という。)を給付又は貸与することにより、在宅高齢者の生活の安全を確保し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、別表1に定めるものとする。ただし、第3条に定める給付品目のうち、自動消火装置、ガス安全システム及び電磁調理器については、港区高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和47年11月6日付47港福祉第751号)又は港区重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年3月17日付4港厚第538号)に基づき当該種目を給付済みのものは本事業の対象者としない。

(機器の種目及び性能等)

第3条 機器の種目及び性能等は、別表1に定めるところによる。ただし、港区緊急通報システム事業利用者については、本事業では専用通報機は貸与しないものとする。

(利用申請)

第4条 機器の利用を希望する者は、高齢者火災安全システム利用申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。ただし、第3条に定める給付品目のうち、自動消火装置、ガス安全システム及び電磁調理器については、下記に指定する者が申請する場合は、申請書に身体障害又は難病の程度及び内容を証する書類を添付しなければならない。

(1) 在宅の65歳以上のひとり暮らし等の身体障害者で、障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 在宅の65歳以上のひとり暮らし等の難病患者

(利用者の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、利用希望者の生活状況等を調査し、利用の承認をしたときは、高齢者火災安全システム利用者決定通知書(第2号様式)により、承認しなかったときは、高齢者火災安全システム利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(機器の設置)

第6条 区長は、前条の規定による利用の承認をした者(以下「利用者」という。)が居住する住宅に機器を設置し、その機能、安全性等について十分確認するものとする。

(費用負担)

第7条 利用者は、別表2に定める基準により、機器の設置に要する費用を負担するものとする。

2 前条の規定により設置した機器の作動に要する電気代等は、利用者の負担とする。

(機器の管理)

第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。

2 利用者は、機器を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、機器の利用を必要としなくなったときは、速やかに区長にその旨を届け出るとともに、貸与されている専用通報機を返還しなければならない。

(届出事項)

第9条 利用者は次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者火災安全システム登録内容変更届(第4号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(4) その他申請した内容に変更があったとき。

(台帳の整理)

第10条 区長は、機器の給付の状況を明確にするため、必要な台帳を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 区長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める様式により東京消防庁に通知するものとする。

(1) 利用者を決定したとき。第5号様式

(2) 既に通知した利用者に係る登録の内容を変更したとき。第5号様式

(3) 第6条の規定による機器の設置の工事を計画したとき。第6号様式

(4) 利用者が機器の利用を終了したとき。第7号様式

3 区長は、前項各号に掲げるもののほか、本事業を実施する上で必要な事項を東京消防庁に通知するものとする。

1 この要綱は、平成11年12月1日から施行する。

2 本事業の対象者は、当分の間、第2条の規定にかかわらず、東京都港区緊急通報システム事業運営要綱に基づき現に緊急通報システムを利用している者に限る。

3 利用者の決定に当たっては、当分の間、居住環境等から防火等の配慮が必要な者を優先する。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 第7条第1項の規定にかかわらず、当分の間、利用者の費用の負担はないものとする。

3 この要綱の施行前に、港区重度身体障害者等火災安全システム事業運営要綱(平成11年12月1日付11港保介第468号)に基づき火災警報器の給付若しくは専用通報機の貸与を受けたもののうち、65歳以上のものについてはこの要綱により利用者として決定があったものとみなす。

別表1

区分

種目

対象者

性能等

住宅用防災機器

給付

火災警報器

(1) 在宅の65歳以上のねたきり高齢者及びひとり暮らし高齢者等(ひとり暮らしの高齢者及び世帯全員が65歳以上の世帯の高齢者)で身体上、慢性疾患があるなど日常生活を営む上で常時注意を要する状態にあるもの

(2) 在宅の65歳以上のひとり暮らし等の身体障害者で、障害の程度が1級又は2級のもの

(3) 在宅の65歳以上のひとり暮らし等の難病患者(東京都医療費助成実施要綱(昭和47年9月16日付47衛福第67号)別表1に定める特殊疾病に罹患している者)

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認めたもの

火災報知設備及び簡易型火災警報器(以下「火災警報器」という。)は室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

また、火災に伴う火災警報器からの信号を東京消防庁災害救急情報センターに自動通報する場合、専用通報機に接続することにより東京消防庁災害救急情報センターに信号を自動通報することが可能なものであること。

なお、特殊法人日本消防検定協会において、検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付がなされているものであること。

自動消火装置

在宅の65歳以上のねたきり高齢者及びひとり暮らし高齢者等で、機器の設置が必要と認められるもの

下方放出型簡易自動消火装置(以下「自動消火装置」という。)は、室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液等を噴射し初期火災を消火し得るものであること。

なお、財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防設備等認定委員会において、認定ラベルの貼付がなされているものであること。

ガス安全システム

在宅の65歳以上で心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等であって、機器の設置が必要と認められるもの

警報機からの信号受信、ガスの異常使用、地震などの時にガスを自動的に元で遮断し、安全を確保するものであること。

電磁調理器

在宅の65歳以上で心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等であって、機器の設置が必要と認められるもの

炎を生ぜず電磁作用によって鍋自身を発熱させる調理器で安全かつ取扱いが簡便なものであること。

貸与

専用通報機

(1) 在宅の65歳以上のねたきり高齢者及びひとり暮らし高齢者等(ひとり暮らしの高齢者及び世帯全員が65歳以上の世帯の高齢者)で身体上、慢性疾患があるなど日常生活を営む上で常時注意を要する状態にあるもの

(2) 在宅の65歳以上のひとり暮らし等の身体障害者で、障害の程度が1級又は2級のもの

(3) 在宅の65歳以上のひとり暮らし等の難病患者(東京都医療費助成実施要綱(昭和47年9月16日付47衛福第67号)別表1に定める特殊疾病に罹患している者)

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認めたもの

火災警報器と接続することにより、火災に伴う火災警報器からの信号を東京消防庁災害救急情報センターに自動通報することが可能なものであること。

なお、財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防設備等認定委員会において、認定ラベルの貼付がなされているものであること。

別表2

費用負担基準表

階層

対象

利用者負担率

生活保護受給者等

0%

住民税非課税世帯

住民税非課税者

所得250万円未満の者等

機器設置に要する費用の10%

Ⅰ~Ⅳ以外

様式(省略)

港区高齢者火災安全システム事業運営要綱

平成11年12月1日 港保介第467号

(平成11年12月1日施行)