○港区高齢者・心身障害者(児)電話相談センターの設置及び訪問電話事業運営要綱

平成12年4月1日

12港保介第128号

(目的)

第1条 この事業は、港区高齢者・心身障害者(児)電話相談センター(以下「電話相談センター」という。)を設置し、訪問電話事業を実施することにより、高齢者及び心身障害者等の孤独をなぐさめ、その安否を確認するとともにその安全を確保し、あわせて各種の相談に応じることを目的とする。

(運営)

第2条 電話相談センターは、保健福祉支援部内に設置する。

(電話相談員等)

第3条 電話相談センターに電話相談員及び必要な職員を置く。

(対象者)

第4条 訪問電話事業の対象者及び対象となる世帯は、次のとおりとする。

(1) 近隣に親族が居住していないおおむね65歳以上の高齢者で、原則として次に掲げる者及び世帯

 ひとり暮しの者

 高齢者のみの世帯で一人が病弱者又は寝たきりの状態にある者

 高齢者世帯で昼間高齢者のみになる世帯

 高齢者世帯で同居者が病弱者又は児童のみの世帯

 その他区長が必要と認める者

(2) 心身障害者(児)で、次に掲げる者及び世帯

 重度の心身障害者で外出困難な者

 心身障害者のみの世帯(いずれかが重度の世帯)で昼間重度以上の心身障害者のみの世帯

 心身障害者のみの世帯(いずれかが重度の世帯)で同居者が病弱者又は児童のみの世帯

 常時介護を要する重度心身障害者(児)をかかえる世帯

 その他区長が必要と認める者

(事業内容)

第5条 訪問電話事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急時の指導、助言

(2) 電話訪問による安否の確認及びコミュニケーション

(3) 各種の相談及び情報の提供

(4) その他区長が必要と認める事項

(関係機関との連携)

第6条 訪問電話事業の実施に当たっては、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(利用申請)

第7条 訪問電話事業を利用しようとする者は、訪問電話利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第8条 区長は、前条の申請があったときは、利用の適否を決定するものとする。

(届出)

第9条 訪問電話事業の利用者は、次に掲げる場合には速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更するとき。

(2) 電話番号を変更するとき。

(3) 港区から転出するとき。

(4) 世帯構成の変更等により訪問電話事業の必要がなくなったとき。

(台帳等の整備)

第10条 電話相談員は、利用者台帳(第2号様式)を整備するとともにケース記録等の関係書類を整備するものとする。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、港区高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和47年11月6日47港福祉第751号)に基づく高齢者福祉電話貸与者及び港区重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱(平成5年3月17日4港厚障第538号)に基づく心身障害者福祉電話貸与者は、この要綱により利用者として決定があったものとみなす。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区高齢者・心身障害者(児)電話相談センターの設置及び訪問電話事業運営要綱

平成12年4月1日 港保介第128号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成12年4月1日 港保介第128号
平成18年4月1日 種別なし