○港区重度障害者(児)紙おむつ給付要綱

平成12年4月1日

12港保介第121号

(目的)

第1条 この事業は、障害者(児)に紙おむつを給付することにより、より快適な日常生活を送れる生活環境を提供し、障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、区内に住所を有する3歳以上65歳未満の障害者(児)で次に掲げる者とする。ただし、障害児福祉手当及び特別障害児福祉手当の支給に関する省令(昭和50年8月13日厚生省令第34号)第14条及び東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則(昭和49年7月25日東京都規則第138号)第4条に規定する施設に入所している者を除く。

(1) 身体障害者手帳1・2級を有する者

(2) 愛の手帳1・2度を有する者

(3) 精神障害者保健福祉手帳1級を有する者

(4) その他特に区長が認める者

(種類及び給付の範囲)

第3条 紙おむつは、現物を給付する。紙おむつの種類及び給付の範囲は、別表に掲げるものとする。

2 区が給付する紙おむつの使用を認めない医療機関(以下「医療機関」という。)に入院している者に対しては、おむつ代を助成するものとする。ただし、同じ月に紙おむつの現物給付とおむつ代助成の併給はできないものとする。

3 おむつ代助成の助成限度額は、1か月の使用分につき12,000円とする。ただし、おむつ代金として医療機関に支払った額が助成限度額に満たない場合は、その支払った額を限度とする。

(認定申請)

第4条 紙おむつの給付又はおむつ代の助成を受けようとする者は、重度障害者(児)紙おむつ給付申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。ただし、おむつ代の助成を受けようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 医療機関の指定したおむつ以外のおむつの使用を認めない証明書

(2) 口座振替依頼書

(決定)

第5条 区長は、前条の申請があった場合はこれを審査し、給付又は助成の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項による審査の結果、給付の決定をした者には、1月以内に第1回目の紙おむつを配送し、その完了をもって決定の通知とみなす。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、おむつ代の助成の認定をした時は、おむつ代の助成認定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

4 第1項の審査の結果、給付を行わないと決定した者には、重度障害者(児)紙おむつ給付不承認通知書(第3号様式)により、おむつ代の助成の認定をしなかったときは重度障害者(児)紙おむつ代助成不承認通知書(第4号様式)により通知する。

(費用の負担)

第6条 紙おむつの給付を受けた者は、月額500円の費用を負担するものとする。

(届出)

第7条 紙おむつの給付又はおむつ代の助成を受けている者(以下「利用者」という。)又はその家族は、次に掲げる場合には、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更するとき。

(2) 港区から転出するとき。

(3) おむつ代の給付から紙おむつの助成に変更するとき。

(4) おむつ代の助成から紙おむつの給付に変更するとき。

(5) 紙おむつの給付を辞退するとき。

(6) 第2条ただし書に規定する施設に入所するとき。

(7) その他申請内容に変更のあったとき。

(取消し)

第8条 利用者が次に掲げる場合には、区長は紙おむつの給付を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 港区から転出するとき。

(3) 紙おむつの給付を辞退するとき。

(4) その他区長が紙おむつの給付が必要ないと認めるとき。

(おむつ代助成の請求及び支払時期)

第9条 第5条第3項の規定によりおむつ代の助成の認定を受けた者がおむつ代の助成金の請求をするときは、次の書類を提出しなければならない。

(1) おむつ代助成請求書(第5号様式)

(2) 医療機関におむつ代として支払った領収書

2 おむつ代の助成は、毎年4月、8月及び12月の年3回行うものとする。

(助成金の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により、紙おむつの給付又はおむつ代の助成金を受けた者があるときは、区長は事実の発生した時にさかのぼり認定の取消しをするとともに、当該紙おむつ又はおむつ代の助成金をその者から返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 区長は、紙おむつ利用者台帳を備え、所要事項を記載する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区重度障害者(児)紙おむつ給付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区重度障害者(児)紙おむつ給付要綱第3条第3項の規定は、この要綱の施行の日以後に使用した分から適用し、同日前に使用した分については、なお従前の例による。

別表

区分

種類

給付の範囲

紙おむつの支給

(1) 大人・子ども共通紙おむつ

1ヵ月ごとに紙おむつを給付するが、その枚数等は、毎年度の予算の範囲内で区長が定める。

(2) 障害の程度、体型等により、(1)の区の給付品では困難な場合は、区が指定する別な製品を給付する。

様式(省略)

港区重度障害者(児)紙おむつ給付要綱

平成12年4月1日 港保介第121号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成12年4月1日 港保介第121号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし
令和6年1月1日 種別なし